○日野市障害者グループホーム防火設備整備費補助金交付要綱
平成21年11月16日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条17項に規定する共同生活援助を行う市内事業所(以下「グループホーム」という。)に、グループホームを運営する社会福祉法人等が、消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める基準、あるいは基準以上の消防用設備等の設置をする場合に要する経費を補助するために必要な事項を定め、もってより安全なグループホームの推進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助の対象となる事業は、東京都障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱によるもので、法第36条第1項の規定に基づき東京都知事による指定を受けた市内グループホームに自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、スプリンクラー設備等の消防用設備等を設置する事業とする。
(1) グループホームが一つの建物に他の事業所等と併設している場合の、グループホーム以外に要する費用
(2) 消防用設備等の維持管理費(消耗品を含む。)及び点検費用
(3) その他設備整備費として適当と認められない費用
(補助金交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た範囲内の額とする。
(補助金申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、市長に補助金交付請求書(第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した日から起算して20日以内に実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の管理保管)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後10年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成21年11月16日から施行する。
付則(平成25年4月15日)
この要綱は、平成25年4月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市手話通訳者研修要綱、日野市障害者等相談支援事業実施要綱、日野市相談支援機能強化等事業実施要綱、日野市地域自立支援協議会運営要綱、日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、日野市障害者グループホーム等開設準備費補助金交付要綱、日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、日野市グループホーム等防火設備整備費補助金交付要綱及び日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市福祉タクシー利用料金補助要綱、第2条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)自動車ガソリン費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域活動支援センター事業運営費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の日野市日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市障害者グループホーム開設準備費補助金交付要綱及び第8条の規定による改正前の日野市障害者グループホーム防火設備整備費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条・第4条関係)
区分 | 補助基準額 | |
1ユニットの定員 | 利用者のうち法の援護の実施機関が日野市である者の数 | |
5人以下 | 1人以上2人以下 | 1,150千円 |
3人以上 | 2,300千円 | |
6人以上10人以下 | 1人以上4人以下 | 1,450千円 |
5人以上 | 2,900千円 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)