○日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会における委員の委嘱期間に関する基準
平成30年4月20日
制定
(目的)
第1条 この基準は、日野市情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の委嘱期間について必要な事項を定めることにより、審査会の透明性及び公正性を確保するとともに、市民から信頼される市政運営の実現を図ることを目的とする。
(委嘱期間)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の委嘱期間は、連続5期10年以内(以下「上限任期」という。)を目途とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 弁護士、税理士等の専門職にある委員が上限任期を超える場合であって、当該委員の後任となる者に適任者が見つからない場合
(2) 学識経験者の委員が上限任期を超える場合であって、当該委員の後任となる者に適任者が見つからない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、適正かつ円滑な審査会運営に支障がある場合その他の特別な事情がある場合
付 則
この基準は、平成30年4月20日から施行する。