○日野市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成30年6月25日

条例第34号

日野市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成27年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、日野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育長の勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会又はその委任を受けた者」とする。

(教育長の職務に専念する義務の特例)

第3条 教育長の職務に専念する義務の特例については、日野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年条例第22号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第2条中「任命権者(市立学校の校長、園長、教員及び事務職員にあつては、教育委員会)」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日野市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)

2 日野市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

日野市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成30年6月25日 条例第34号

(平成30年6月25日施行)