○日野市公共下水道事業企業会計システム導入事業者選定プロポーザル実施要綱

平成30年6月7日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が公共下水道事業企業会計システム(以下「システム」という。)を導入するに当たり、システムを適切に稼働・運営することができる者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、事業者を決定する場合において、参加者からシステムに関する内容や実施体制等について記載された提案書その他必要書類(以下「提案書等」という。)の提出を受け、ヒアリングを実施した上で、当該提案書等の審査及び評価を行い、システム導入に最も適した事業者を決定する方式をいう。

(選定委員会の設置)

第3条 市長は、プロポーザル方式による選定を実施するに当たり、別に定めるところにより、日野市企業会計システム導入事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(プロポーザルの実施の公表)

第4条 市長は、プロポーザル方式により事業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項をホームページに掲載することにより公表するものとする。

(1) 事業の名称、内容及びスケジュール

(2) 参加者の資格要件

(3) 提案書等提出を求める書類の内容、記載方法等

(4) 提案書等の提出の期限、場所及び方法

(5) 選定方法

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(実施方法)

第5条 プロポーザルに参加しようとする者は、別に定める方法により提案書等を選定委員会に提出するものとする。

2 選定委員会は、提出された提案書等について別に定めるプロポーザル審査基準及び方法によりヒアリングを実施し、審査及び評価を行う。

(審査結果の報告)

第6条 選定委員会は、前条の審査及び評価の結果を市長に報告するものとする。

(事業者の決定)

第7条 市長は、前条の規定による報告に基づき、最も適した事業者を決定する。

(審査結果の通知)

第8条 市長は、前条の規定による決定の内容を参加者に対し結果通知書により通知するものとする。

(参加資格の喪失等)

第9条 提案書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは参加資格を失うものとし、すでに提出された提案書等は無効とする。

2 市長は、前項の場合において、参加者に対し、理由を付して通知しなければならない。

(事務局の設置)

第10条 プロポーザルを実施するに当たり必要となる庶務を行うため、下水道課に事務局を置く。

(その他)

第11条 提出された提案書等は、参加者に返却しないものとする。

2 提出された提案書等は、参加者に無断で使用しないものとする。

3 この要綱に定めるもののほか、プロポーザルの実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成30年6月7日から施行する。

2 この要綱は、日野市公共下水道事業企業会計システム導入における業務委託契約の締結の日をもってその効力を失う。

日野市公共下水道事業企業会計システム導入事業者選定プロポーザル実施要綱

平成30年6月7日 制定

(平成30年6月7日施行)