○日野市企業会計システム導入事業者選定委員会設置要綱

平成30年6月7日

制定

(設置)

第1条 日野市公共下水道事業企業会計システム導入事業者選定プロポーザル実施要綱(平成30年6月7日制定。以下「実施要綱」という。)第3条の規定に基づき、日野市企業会計システム導入事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、実施要綱第3条の規定に基づき日野市公共下水道事業企業会計システム導入事業者選定に係る事務を行うとともに、他の部署における企業会計システムの調達の提案を受け、当該システムを導入し、又は更新する場合における事業者選定の方針(以下「事業者選定方針」という。)を確立することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 実施要綱第5条第2項のプロポーザル審査基準及び方法を定めること。

(2) 実施要綱第5条第2項の規定により、提案書等についてヒアリングを実施し、審査及び評価を行うこと。

(3) 実施要綱第6条の規定により、審査及び評価の結果を市長に報告すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者を選定するために必要な事項を定めること。

(5) 事業者選定方針を確立すること。

(組織)

第5条 委員会の組織は、別表のとおりとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において会議の議長となる。

3 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員長は、前項の規定にかかわらず、緊急に審議する必要の生じたときは、持ち回り又は電子メールを用いて意見を聴くことにより、委員会の開催に代えることができる。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めその意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、下水道課が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年6月7日から施行する。

2 この要綱は、日野市公共下水道事業企業会計システム導入における業務委託契約の締結の日をもってその効力を失う。

別表(第5条関係)

委員長

環境共生部長

副委員長

下水道課長

委員

財政課長

委員

情報システム課長

委員

会計課長

委員

市立病院総務課長

委員

下水道課課長補佐

日野市企業会計システム導入事業者選定委員会設置要綱

平成30年6月7日 制定

(平成30年6月7日施行)