○日野市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成30年6月28日
教育委員会規則第2号
日野市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成27年教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例(平成30年条例第34号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長の勤務時間、休日、休暇等)
第2条 日野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等については、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年訓令第4号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同規程中「任命権者」とあるのは、「教育委員会又はその委任を受けた者」とする。
(教育長の職務に専念する義務の特例)
第3条 教育長の職務に専念する義務の特例については、日野市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和35年規則第14号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同規則第2条各号列記以外の部分中「任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)」とあり、及び同条第1号中「任命権者」とあるのは、「教育委員会又はその委任を受けた者」とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日野市教育委員会教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則の廃止)
2 日野市教育委員会教育長の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成27年教育委員会規則第12号)は、廃止する。