○日野市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成30年8月6日
規則第44号
日野市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成11年規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通行障害建築物の要件)
第2条 規則第3条の規定により市長が定める場合は、建築物の敷地の地盤面の高さ(以下「地盤面の高さ」という。)が、当該建築物の敷地に接する法第5条第3項第2号に規定する建築物集合地域通過道路等の中心の高さ(以下「中心の高さ」という。)より低い場合とする。
2 規則第4条の規定により市長が定める距離は、令第4条各号に定める距離に、それぞれ、地盤面の高さを中心の高さから減じて得られる長さを加えた距離とする。
(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)
第3条 令第9条第1項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(第1号様式)に必要な書類及び図面を添付して市長に行うものとする。
(計画の変更)
第4条 法第18条第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(第2号様式)の正本及び副本に、当該計画変更に係る書類及び図面を添付して市長に申請するものとする。
(事業者の変更)
第5条 法第17条第3項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届(第4号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて市長に届け出なければならない。
2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)
第6条 法第19条に規定する計画認定建築物の耐震改修の状況報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(第5号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添付して市長に行うものとする。
(申請の取下げ)
第7条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、市長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第6号様式)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。
2 前項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(計画認定建築物耐震改修事業の取りやめ)
第8条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(第7号様式)の正本及び副本に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告)
第9条 法第7条及び規則第5条第3項ただし書の規定による耐震診断結果の報告は、耐震診断実施結果報告書(第8号様式)により行うものとする。
2 法附則第3条第1項及び規則附則第3条により準用する規則第5条第3項ただし書の規定による耐震診断結果の報告(法第7条第2号又は第3号に該当する建築物に係る報告に限る。)は、耐震診断実施結果報告書により行うものとする。
3 規則第5条第4項(規則附則第3条の規定により準用する場合を含む。)の規定により市長が定める書類は、耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類その他市長が必要と認める書類とする。
(1) 規則第28条第2項 法第17条第1項の規定による申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類その他市長が必要と認める書類
(2) 規則第33条第1項 法第22条第1項の規定による申請に係る建築物(以下「当該申請に係る建築物」という。)が現況において耐震関係規定に適合していることを証する書類その他市長が必要と認める書類
(3) 規則第33条第2項第1号 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類その他市長が必要と認める書類
(4) 規則第33条第2項第2号 当該申請に係る建築物が現況において法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類その他市長が必要と認める書類
(5) 規則第37条第1項第3号 法第25条第1項の規定による申請に係る同項に規定する区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類その他市長が必要と認める書類
(1) 法第17条第1項 規則第28条第1項から第10項までに規定する図書の一部であって、市長が不要と認めるもの
(2) 法第22条第1項 規則第33条第1項及び第2項に規定する図書の一部であって、市長が不要と認めるもの
付則
この細則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第9条関係)