○日野市公契約条例施行規則
平成30年9月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市公契約条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 予定価格が1億円以上の工事又は製造の請負の契約
(2) 工事及び製造以外の請負の契約のうち、次に掲げるもの
ア 予定価格が3,000万円以上の廃棄物収集・運搬・再資源化の業務に関するもの
イ 予定価格が3,000万円以上の子育て支援施設運営の業務に関するもの
ウ 学校給食調理の業務に関するもの
(台帳の作成及び報告)
第4条 条例第9条に規定する規則で定める記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象契約の件名
(2) 対象契約の履行開始日及び履行期限
(3) 受注者及び受注関係者の氏名(法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名)、所在地(法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地)並びに担当者の氏名、所属部署及び連絡先
(4) 労働報酬下限額
(5) 対象契約に係る業務に従事した時間数
(6) 労働報酬下限額に、次条に規定する算定労働時間数を乗じた基準額
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 第3条第1号に掲げる契約 毎月
(2) 第3条第2号に掲げる契約 市長が指定する時期
(算定労働時間数)
第5条 前条第1項第6号に規定する算定労働時間数とは、労働者等が対象契約に係る業務に従事した時間数に、次に掲げる時間数を加えた時間数をいう。この場合において、合計した時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満の時は切り捨てる。
(1) 1日について8時間を超えて従事した時間数に100分の25を乗じた時間数
(2) 労働基準法に規定する休日に従事した時間数に100分の35を乗じた時間数
(3) 午後10時から翌日の午前5時までの間に従事した時間数に100分の25を乗じた時間数
(4) 1月について60時間を超えて時間外労働に従事した時間数に100分の50を乗じた時間数
(立入調査をする職員の証明書)
第6条 条例第14条の規定により受注者の事務所等へ立ち入り、労働者等の労働条件が分かる書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問する市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公表)
第7条 条例第17条第2項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 対象契約の件名及び締結日
(2) 受注者又は受注関係者の氏名(法人その他の団体にあっては名称及び代表者氏名)及び所在地(法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地)
(3) 対象契約の解除をした場合は、その日及び理由
(4) 対象契約の終了後に受注者及び受注関係者が条例の規定に違反したことが判明した場合は、その違反の内容及びそれに対する措置
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第17条第2項の規定により公表する方法は、市のホームページに掲載する方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和3年規則第109号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)