○日野市市民税課業務委託事業者選定プロポーザル実施要綱
平成30年7月30日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が市民税課の業務を委託するにあたり、当該業務を適正に履行できる候補事業者(以下「委託候補事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「プロポーザル方式」とは、委託候補事業者を決定する場合において、参加者から委託する業務に関する人員、設備、運営等について記載された業務計画書その他必要書類(以下「業務計画書等」という。)の提出を受け、ヒアリングを実施した上で、当該業務計画書等の審査及び評価を行い、当該業務に最も適した委託候補事業者を決定する方式をいう。
(選定委員会の設置)
第3条 市長は、プロポーザル方式による決定を実施するに当たり、別に定めるところにより、日野市市民税課業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(プロポーザルの実施の公表)
第4条 市長は、プロポーザル方式により委託候補事業者を決定しようとするときは、次に掲げる事項をホームページに掲載することにより公表するものとする。
(1) 委託する業務の名称、内容及びスケジュール
(2) 参加者(プロポーザル方式に参加しようとする者をいう。以下同じ。)の資格要件
(3) 業務計画書等提出を求める書類の内容、記載方法等
(4) 業務計画書等の提出の期限、場所及び方法
(5) 審査方法
(6) 事務局
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(実施方法)
第5条 参加者は、別に定める方法により業務計画書等を選定委員会に提出するものとする。
2 選定委員会は、提出された業務計画書等を別に定めるプロポーザル審査基準及び方法により審査し、及び評価を行う。
(審査結果の報告)
第6条 選定委員会は、前条の規定による審査及び評価の結果を市長に報告するものとする。
(委託候補事業者の決定)
第7条 市長は、前条の規定による報告に基づき、最も適した委託候補事業者を決定する。
(審査結果の通知)
第8条 市長は、前条の規定による決定の内容を参加者に対し結果通知書により通知するものとする。この場合において、審査及び評価の結果に関する問い合わせ、異議申立て等は一切受け付けないものとする。
(参加資格の喪失等)
第9条 業務計画書等に虚偽の記載をしたことが判明したときは参加資格を失うものとし、すでに提出された業務計画書等は無効とする。
2 前項の場合において、参加者に対し、理由を付して通知しなければならない。
(事務局の設置)
第10条 プロポーザルを実施するに当たり必要となる庶務を行うため、市民部市民税課に事務局を置く。
(その他)
第11条 提出された業務計画書等は、参加者に返却しないものとする。
2 提出された業務計画書等は、参加者に無断で使用しないものとする。
3 この要綱に定めるものを除き、プロポーザルの実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
2 この要綱は、市民税課業務委託契約の締結の日をもってその効力を失う。