○日野市市民税課業務委託事業者選定委員会設置要綱
平成30年7月30日
制定
(設置)
第1条 日野市市民税課業務委託事業者選定プロポーザル実施要綱(平成30年7月30日制定。以下「実施要綱」という。)第3条の規定に基づき、日野市市民税課業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱第5条第1項の規定により業務計画書等の記載内容、記載方法及び提出方法を定めること。
(2) 実施要綱第5条第2項の規定により審査及び評価のための基準及び方法を定めること。
(3) 実施要綱第5条第2項の規定により業務計画書等についてヒアリングを実施し、審査及び評価を行うこと。
(4) 実施要綱第6条の規定により審査及び評価の結果を市長に報告すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委託候補事業者を選定するために必要な事項を定めること。
(組織)
第4条 委員会の組織は、別表のとおりとする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、就任の日から平成30年12月31日までとする。ただし、特別な事情がある場合は、期間を定めてこれを延長することができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員長は、前項の規定にかかわらず、緊急に審議する必要の生じたときは、持ち回り又は電子メールを用いて意見を聴くことにより、委員会の開催に代えることができる。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求めその意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民税課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員長 | 市民部長 |
副委員長 | 市民税課長 |
委員 | 企画経営課主幹(行財政改革担当) |
委員 | 情報システム課長 |
委員 | 市民税課長補佐 |
委員 | 市民税係長 |
委員 | 市民税課主査 |