○日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金交付要綱
平成30年9月28日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀等の安全性が社会問題化する中で、地震によるブロック塀等の倒壊による被害の防止を図り、災害に強いまちづくりを推進するとともに、生け垣設置による緑化の推進及び安全で快適な歩行空間の形成を推進することを目的として、市内にあるブロック塀等の所有者等に対し、当該ブロック塀等の撤去及び撤去後に行うフェンス、生け垣又は木塀の設置に要する経費の一部を補助するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路等 人の通行の用に供する道(建築物の敷地内の通路を除く。)をいう。
(2) 避難地 日野市地域防災計画に規定する地震・大規模火事指定緊急避難場所、指定避難所及び予備的な施設をいう。
(3) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの(鉄筋コンクリート造の塀は除く。)をいう(基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含む。)。
(4) フェンス等 フェンス、高さが0.6メートル以下のブロック塀等(鉄筋コンクリート造の塀を含む。)その他これらに類するものをいう。
(5) 生け垣 低木又は中木であって、葉が触れ合う程度に列植してある垣根をいう。
(6) 木塀 日本の森林で伐採された木材(以下「国産木材」という。)を使用した塀で、塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の見付面積の9割以上が国産木材であるものをいう。ただし、市が木塀と認めないと判断するものを除く。
(補助対象ブロック塀等)
第3条 この補助金の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、ブロック塀等の撤去が必要と市長が認める場合はこの限りでない。
(1) 市の区域内に存するブロック塀等であること。
(2) 道路等に面するブロック塀等又は避難地に隣接する敷地であって当該避難地に面しているブロック塀等であること。
(3) ブロック塀等が存する宅地地表面からの高さが1メートル以上であるブロック塀等であること。
(4) 第8条第2項の点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること。
(5) 宅地建物取引業者等又は所有者が、販売又は建替えを目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行うものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 前条に規定する補助対象ブロック塀等の所有者であること。
(2) 市税の納税義務者である場合は、既に納期の経過している市税を完納していること。
(3) 補助対象ブロック塀等が複数の者の共有に属する場合は、当該補助対象ブロック塀等の撤去について共有者全員の同意を得ていること。
(4) 国、地方公共団体その他の公的機関でないこと。
(5) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団又は暴力団関係者でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事(以下「撤去工事」という。)。ただし、一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀等の高さが0.6メートル以下となり、かつ、地震に対して安全な構造となるものに限る。
(2) 補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行うフェンス等設置工事(以下「フェンス等設置工事」と総称する。)
(3) 補助対象ブロック塀等の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う生け垣設置工事(以下「生け垣設置工事」と総称する。)
(4) 補助対象ブロック塀等の全部の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う木塀設置工事(以下「木塀設置工事」と総称する。)
2 前項に掲げる補助対象工事は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 第10条の規定による補助金の交付決定前に契約をしていないこと。
(2) 第10条の規定による補助金の交付決定した年度末までに工事を完了すること。
(3) 補助対象ブロック塀等について、過去にこの要綱の規定により、又は他の制度により補助金その他の金銭的給付の交付を受けていないこと。
3 前2項の規定により補助対象となる工事は、補助対象ブロック塀等が存する宅地等につき1回に限るものとする。
(補助対象となる経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事に要するものとする。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除する者が補助金の交付申請を行おうとする者(以下「補助申請希望者」という。)である場合は、補助対象工事に係る消費税相当額は、補助対象経費に含めることができない。
(1) 撤去工事
撤去工事に要する経費又は補助対象ブロック塀等の長さに1メートルあたり12,000円を乗じて得た額のいずれか低い額の4分の3の額とし、12万円を限度とする。
(2) フェンス等設置工事
フェンス等設置工事に要する経費又は補助対象ブロック塀等の長さに1メートルあたり3万円を乗じて得た額のいずれか低い額の10分の3の額とし、12万円を限度とする。
(3) 生け垣設置工事
生け垣設置工事に要する経費又は補助対象ブロック塀等の長さに1メートルあたり3万円を乗じて得た額のいずれか低い額の3分の2の額とし、30万円を限度とする。
2 木塀設置工事を行う場合は、木塀設置単価(木塀設置工事に要する経費を木塀の長さ(補助対象ブロック塀等を撤去した範囲内で木塀を設置する部分の長さをいう。)で除して得た額(1メートルあたり196,000円を超える場合は、196,000円))から8万円を減じた額に木塀の長さ(25メートルを超える場合は、25メートル)を乗じて得た額を、前項第1号の額に加算した額。ただし、日野市耐震改修促進計画に位置付けられた避難路沿道及び避難地に面する場合に限る。
3 前項各号の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前相談)
第8条 補助申請希望者は、あらかじめ、日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金事前相談票(第1号様式)を市長に提出し、この要綱の規定による補助の要件を満たすか否かの確認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する事前相談を受けた時は、ブロック塀等の安全性を確認するため、当該補助対象ブロック塀等の点検を行うこととする。
2 申請者は、前項に規定する申請を行うときは、原則として補助対象工事が完了する年度の3月15日(当該日が日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)に基づく休日に当たるときは、その翌日)までに前項に規定する書類等を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を行う場合は、必要な条件を付すことができる。
(1) 工事内容の変更
(2) 見積書の変更(見積り金額の変更が生じるものに限る。)
(1) 工事の内容を変更しようとするとき。
(2) 工事を中止しようとするとき。
(事故報告等)
第12条 被交付決定者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象工事の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 市長は、補助対象工事の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、補助対象工事の状況について報告させることができる。
2 市長は、完了報告書の提出のあった工事について、必要と認める場合は、補助対象工事の状況について調査することができる。
2 被交付決定者は、補助金の請求及び受領に関する権限を被交付決定者が補助対象工事請負契約を締結した事業者に委任することができる。
4 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(再築の制限)
第16条 撤去工事を行った被交付決定者は、新たに道路等又は避難地に面してブロック塀等の構造物を築造するときは、次の各号に掲げる内容とするよう努めなければならない。
(1) 生け垣、木塀又はフェンス等とすること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により、道路の境界線が補助対象ブロック塀等が存していた宅地等内を通っている場合は、その線まで後退して築造すること。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、被交付決定者に補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
(延滞金の計算)
第19条 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第20条 被交付決定者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはならない。
(関係書類の整理等)
第21条 被交付決定者は、当該事業に係る書類を補助金の交付の決定に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月28日から施行する。
付 則(平成31年4月15日)
1 この要綱は、平成31年4月15日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金交付要綱第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式から第8号様式まで、第10号様式及び第14号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
第3号様式添付書類
(1) 補助対象ブロック塀等がある宅地等の所有者が確認できる下記のいずれかの書類 ・建物登記簿謄本(建物全部事項証明書) ・固定資産評価証明書(名入れ) |
(2) 申請者の市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税)を滞納していない証明書(非課税証明書を含む。)。なお、市税納付状況調査に関して同意された場合は不要とする。 |
(3) 付近見取図(住宅地図の写し等に、補助対象ブロック等の位置を記したもの) |
(4) 補助対象ブロック塀等概況図(配置図又は全景が確認できる写真等に、補助対象ブロック等の長さ、高さ及び対象とする範囲を記したもの) |
(5) 補助対象ブロック塀等の撤去前の写真(全景がわかるもの) |
(6) 補助対象工事の見積書の写し |
(7) 消費税仕入税額控除確認書(補助対象工事に係る消費税相当額を補助対象の経費とする場合のみ) |
(8) 申請者以外の共有者の同意書(必要な場合のみ) |
(9) 木塀設置工事又はフェンス等設置工事については、施工計画図(フェンスカタログ、基礎断面図その他施工に係る図面) |
(10) 木塀設置工事については、国産木材であることが確認できる次のいずれかの書類等の写し ア 納品書 イ 出荷証明書 ウ 認証制度による認定書 エ 認証制度によるマーク等 |
(11) 木塀設置工事については、建築基準法等に適合し、安全であることが確認できる資料 |
(12) その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第13条関係)
第10号様式添付書類
(1) 領収書の写しその他費用の支払いを証する書類 |
(2) 補助対象工事中の写真及び補助対象工事完了後の写真(全景がわかるもの) |
(3) その他市長が必要と認める書類 |
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式(第15条関係)
第13号様式(第15条関係)
第14号様式(第17条関係)