○日野市介護施設復旧支援事業補助金交付要綱
平成30年9月21日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が整備した次条に規定する介護施設であって、暴風雨、洪水、地震その他の異常な自然現象により被害を受けたものの災害復旧に関し、介護施設を運営する社会福祉法人等に対し、当該災害復旧に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(介護施設の定義)
第2条 この要綱において、介護施設とは、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護の指定を受け、サービスを提供する施設をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、被災した介護施設を運営する法人又は団体(以下「法人等」という。)であって、別表に定める補助対象事業を実施する法人等とする。
(補助対象経費及び補助金交付額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助金交付額は、別表のとおりとする。ただし、災害復旧に係る次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を復旧することより、効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 補助対象事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
(5) 明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として適当と認められない費用
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする法人等は、介護施設復旧支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、不交付を決定したときは、介護施設復旧支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために次の条件を付すものとする。
(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(2) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
(4) 補助金の交付の決定を受けた法人等(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に準拠し、当該告示に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(6) 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(補助事業の変更申請)
第8条 補助事業者は、補助金の額その他の申請内容に変更が生じたときは、介護施設復旧支援事業補助金変更交付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに介護施設復旧支援事業補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第12条 市長は、前条の審査の結果、交付決定の内容に適合しないと認めた場合は、補助事業者に対し、交付決定の内容に適合するよう処置すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助事業の方法が不適当と認められるとき。
3 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、介護施設復旧支援事業補助金返還命令書に記載された期限内に当該命令を受けた額を市長に返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、日野市介護施設復旧支援事業補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成30年9月21日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 | 補助交付額 |
暴風雨、洪水、地震、その他の異常な自然現象等市長が認めた自然災害により、被災した介護施設の復旧と施設と一体となった設備(備品を除く。)の復旧に要するための修繕 | 左記に要する工事費等の経費 | 1施設ごとに800千円未満の範囲内で市長が認めた額 | 3/4 | 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額と左記の補助基準額とを比較して少ない方の額に対して左記の補助率を乗じた額を補助交付額とする。 ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第14条関係)