○日野市介護保険料返還金支払要綱
平成30年12月25日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険料過誤納金に係る第2条の還付不能額がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、当該還付不能額及び当該還付不能額に係る利息に相当する額(以下これらを「返還金」という。)を支払うことにより、被保険者の被った不利益を救済し、もって介護保険制度の運営に対する信頼を確保することを目的とする。
(還付不能額)
第2条 この要綱において「還付不能額」とは、第3条に規定する者の介護保険料過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の2に規定する賦課決定の期間制限により還付できないもの及びこれに係る延滞金をいう。
(返還対象者)
第3条 返還対象者は、介護保険料の賦課額の誤りにより不利益を被った者とする。
2 賦課額の誤りの対象となった介護保険料につき相続があったときは、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額に相当する額
(2) 前号の還付不能額に係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)
2 前項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて得た額とする。
(納付事実の確認)
第5条 市長は、還付不能額に係る納付の事実について次に掲げる資料又は方法により確認するものとする。
(1) 介護保険料に係る納付原簿及び収納簿
(2) 前号に規定する資料により確認できない場合、返還対象者が所持する介護保険料決定通知書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票、介護保険料領収証書又は介護保険料の口座振替を行っている銀行口座の通帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める資料又は方法
(返還金の対象期間)
第6条 返還金の対象となる期間は、返還金の支出を決定する日の属する年度の初日から遡って起算し、20年を超えない範囲とする。
(返還金の請求)
第7条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、日野市介護保険料返還金支払請求書兼口座振込依頼書(第1号様式)により市長に対して請求を行うものとする。
(返還金の支払)
第9条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。
(返還金の返納)
第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払いを受けた者があるときは、すでに支払った返還金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成30年12月25日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)