○日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う日野市立幼稚園に関する規則第3条第1項に規定する幼稚園の定員の特例を定める規則
平成31年1月16日
教育委員会規則第2号
日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う日野市立幼稚園に関する規則第3条第1項に規定する幼稚園の定員の特例を定める規則(平成27年教育委員会規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成30年条例第45号)の施行に伴って実施される日野市立第四幼稚園と日野市立第五幼稚園との統合に関し、日野市立幼稚園に関する規則(昭和39年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する幼稚園の定員について特例を定め、当該統合の影響を受ける園児の受入れに配慮することにより、円滑な統合を進めることを目的とする。
(基準日)
第2条 この規則において、「基準日」とは、教育委員会が別に定める日野市立幼稚園園児(1・2年保育)募集要項(以下「募集要項」という。)に規定する応募受付期間の最終日をいう。
(幼稚園の定員の特例)
第3条 平成32年度募集要項(平成31年に募集を行う、平成32年度入園に関する募集要項をいう。以下同じ。)に基づき実施する日野市立第五幼稚園の2年保育(当該年度の4月1日において満4歳の者を対象とする保育をいう。以下同じ。)園児募集に対する応募者が、当該募集要項の基準日において10人に満たない場合は、規則第3条第1項に定める日野市立第五幼稚園4歳児の定員にかかわらず、当該定員を平成32年度に限り0人とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
3 次に掲げる者の合計が35人を超えるときは、規則第3条第1項に定める日野市立第四幼稚園5歳児の定員にかかわらず、当該定員を平成33年度に限り70人とする。ただし、平成33年4月1日時点の日野市立第四幼稚園5歳児の在園児数が35人以下の場合は、この限りでない。
(1) 平成33年度募集要項に基づき実施する日野市立第四幼稚園の1年保育園児募集に対する当該募集要項の基準日における応募者
(2) 平成33年度募集要項の基準日における日野市立第五幼稚園4歳児の在園児のうち平成33年度に日野市立第四幼稚園へ転園するもの
(3) 平成33年度募集要項の基準日における日野市立第四幼稚園4歳児の在園児
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。