○日野市社会福祉団体関係補助金交付要綱
平成31年4月1日
制定
日野市社会福祉団体関係補助金交付要綱(昭和52年6月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 日野市(以下「市」という。)地域内における社会福祉団体等の行う事業について、この要綱に基づき当該事業に係る経費の一部を補助することにより、社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる社会福祉団体等(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で広域にわたって福祉活動を行う団体であって、次のいずれかに該当するもの
ア 身体障害者、知的障害者及び精神障害者が主な会員となっている団体
イ 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び被爆者が主な会員となっている団体
ウ 重篤な疾病の患者が主な会員となっている団体
エ 身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び被爆者並びに重篤な疾病の患者の支援を主要な活動とする団体
オ 福祉施設への慰問その他の福祉ボランティア活動を主要な活動とする団体
(2) 会員数が10人以上である団体
(3) 総支出予算額に占める第4条に規定する補助対象事業に係る予算の割合が50%以上である団体
(4) 非営利団体
(5) 法人格を有しない団体
(6) 市から他の補助金の交付を受けていない団体
(補助対象団体の条件)
第3条 団体は次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 規約等を定めることにより、団体として意思を決定し、執行し、及び代表することの機能並びに経理及び独立した監査の機能が確立していること。
(2) 事業実績が客観的に認め得るものであること。
(3) 原則として過去1年以上の事業実績があること。
(4) 政治的又は宗教的活動をしていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 団体の健全な運営に関する事業
(2) 会員の福利厚生に関する事業
(3) 団体の活動に関する啓発
(4) 団体の活動に関する研修訓練
(5) 団体の活動に関する相談助言
(6) 団体の活動に関する情報、資料等の収集及び提供
(1) 前条第1号に規定する事業 事務費(消耗品費、備品費等)、人件費、会議費その他団体の運営に要する経費
(2) 前条第2号に規定する事業 慰安旅行、遠足等会員の親睦を深めるための事業(以下この号において「行事等」という。)に係る交通費、宿泊費、飲食費(行事等に直接係る飲食費に限り、当該行事等に関連して実施する打ち合わせ等に係るものは含まない。)
(3) 前条第3号に規定する事業 印刷費、講演費、ポスター等による事業紹介等啓発活動に要する経費
(4) 前条第4号に規定する事業 材料費、交通費、講師謝礼金、会場借用費その他会員の技能を高めるための講習、勉強会及び作業訓練に要する経費
(5) 前条第5号に規定する事業 交通費、会場借用費その他団体の会員及び一般市民等に対して行う団体の活動に関する相談や助言を行うために要する経費
(6) 前条第6号に規定する事業 印刷費、交通費その他上部組織や他組織等との間で相互に行う情報収集及び会報等による情報提供に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める経費については、補助の対象とすることができる。
(補助金交付額の算定)
第6条 補助金の交付額は、一の団体について算定する次の各号のいずれか低い額とする。ただし、予算の範囲を超える場合は、一定の割合で減額し、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(1) 別表第1の規定により算出される補助基本額(均等割額、人数割額及び対象経費割額の合計額をいう。以下同じ。)
2 前条の規定による加算のほか、市長が特に認める場合は、市長が認める額を加算したものを補助金の交付額とすることができる。
(事業計画書の提出)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長が定める日までに日野市社会福祉団体関係補助金事業計画書(第1号様式)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする団体は、市長が定める日までに日野市社会福祉団体関係補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 団体規約
(2) 会員名簿
(3) 総会議案書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 この要綱による補助金の交付申請は、原則として年度ごとに一の団体につき1回に限るものとし、補助対象事業の変更その他の事由による変更交付申請は、認めないものとする。
(補助金の交付条件)
第11条 市長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続を指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象事業以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第19条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第20条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条に規定する日野市社会福祉団体関係補助金交付請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金の交付手続を行うものとする。
(実績報告)
第14条 補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業が完了した日から起算して1箇月以内に日野市社会福祉団体関係補助金事業実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は、前条の規定に基づく調査の結果、補助金の交付を受けた団体について、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めた場合には、当該団体に対しこれに適合させるよう措置すべきことを命ずることができる。
(補助金の精算)
第17条 補助金の交付を受けた団体は、交付を受けた補助金に余剰金が生じた場合には、当該余剰金を市長に返還しなければならない。
(書類の整備、保管)
第18条 補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第19条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(1) この要綱の規定に反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助対象事業の方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助対象事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市社会福祉団体関係補助金交付要綱の規定は、平成31年度分として交付する補助金から適用し、平成30年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
3 日野市心身障害者(児)団体研修バス借上補助金交付要綱(平成3年4月1日制定)は、廃止する。ただし、平成30年度以前の年度分の日野市心身障害者(児)団体研修バス借上補助金に係る日野市心身障害者(児)団体研修バス借上補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行後においても、なおその効力を有する。
別表第1(第6条関係)
1 補助基本額
2 人数割額
会員数 | 人数割額 |
20人未満 | 0円 |
20人以上40人未満 | 10,000円 |
40人以上60人未満 | 20,000円 |
60人以上80人未満 | 30,000円 |
80人以上100人未満 | 40,000円 |
100人以上150人未満 | 70,000円 |
150人以上200人未満 | 100,000円 |
200人以上250人未満 | 130,000円 |
250人以上300人未満 | 160,000円 |
300人以上 | 190,000円 |
3 対象経費割額
対象経費率 | 対象経費割額 |
50%以上60%未満 | 0円 |
60%以上70%未満 | 10,000円 |
70%以上80%未満 | 15,000円 |
80%以上90%未満 | 25,000円 |
90%以上95%未満 | 35,000円 |
95%以上 | 40,000円 |
別表第2(第6条関係)
補助対象経費に乗じる割合
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第14条関係)
第6号様式(第15条関係)
第7号様式(第20条関係)