○日野市新生児聴覚検査実施要綱
平成31年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害の早期発見・早期療育を図るために全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することについて必要な事項を定め、早期に発見された場合において適切な支援を行うことにより、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(対象となる新生児)
第2条 日野市(以下「市」という。)から母子健康手帳の交付を受けている産婦の子であって、生後50日(生まれた日を0日として起算し50日)に達する日までのもの(以下「対象児」という。)とする。
(新生児聴覚検査の実施医療機関)
第3条 新生児聴覚検査は、次に掲げる実施医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は耳鼻咽喉科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
(新生児聴覚検査の実施方法及び内容)
第4条 新生児聴覚検査の実施方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、新生児聴覚検査を実施する。
(2) 実施医療機関は、対象児の保護者から提出される新生児聴覚検査受診票(第2号様式。以下「受診票」という。)により検査を実施する。
2 実施医療機関は、新生児聴覚検査を実施した場合には、前項第2号の規定により提出された受診票の所定欄に、検査結果、医療機関コード、市への連絡事項等を記入するものとする。なお、受診票のうち、甲票は実施医療機関の控えとして保存し、乙票は対象児の保護者に交付して検査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導し、丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知表(以下「請求原票」という。)として使用する。
3 新生児聴覚検査は、次に掲げる内容により実施するものとする。
(1) 生後50日に達する日までに実施する新生児聴覚検査の初回検査であって、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により実施する。
(2) 初回検査は原則として出生後おおむね3日以内に出生した分娩取扱機関で実施することとし、これにより難い場合は、退院後、生後50日に達する日までに他の医療機関等で実施する。
(受診票の交付及び再交付)
第5条 市長は、妊娠届を受理した場合には、別表第1に定める事業・住所コードを記入した上で受診票を交付するものとする。
2 市長は、妊産婦が他の道府県から転入した場合には、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書(第3号様式)を提出させ、受診票を交付するものとする。
3 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、市長は、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第6条 受診票を交付された妊産婦が他の道府県に転出する場合は、当該妊産婦は、市に受診票を返却するものとする。ただし、都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却を要しないものとする。
(受診票の有効期間)
第7条 受診票の有効期間は、対象児が生後50日に達する日までとする。
(実施医療機関からの健康診査委託料の請求)
第8条 医師会加入医療機関は、次に掲げる方法により、健康診査委託料を請求するものとする。
(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(第4号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
2 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出するものとする。
(健康診査委託料等の審査及び支払)
第9条 市長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 市長は、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 連合会は、新生児聴覚検査受診票の住所コードを確認の上、市長に対し、健康診査委託料の請求を、請求原票を送付することにより行うものとする。
4 市長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第10条 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、検査結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する保護者については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第11条 市長は、各種広報手段を活用するとともに、日野市医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 新生児聴覚検査の実施に必要な受診票の交付その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。
別表第1(第5条関係)
事業・住所コード
上2桁 51 新生児聴覚検査
下1桁 検証番号
区名 | 新生児聴覚検査 | 区名 | 新生児聴覚検査 | ||
1 | 千代田区 | 517011 | 24 | 八王子市 | 517243 |
2 | 中央区 | 517029 | 25 | 立川市 | 517250 |
3 | 港区 | 517037 | 26 | 武蔵野市 | 517268 |
4 | 新宿区 | 517045 | 27 | 三鷹市 | 517276 |
5 | 文京区 | 517052 | 28 | 青梅市 | 517284 |
6 | 台東区 | 517060 | 29 | 府中市 | 517292 |
7 | 墨田区 | 517078 | 30 | 昭島市 | 517300 |
8 | 江東区 | 517086 | 31 | 調布市 | 517318 |
9 | 品川区 | 517094 | 32 | 町田市 | 517326 |
10 | 目黒区 | 517102 | 33 | 小金井市 | 517334 |
11 | 大田区 | 517110 | 34 | 小平市 | 517342 |
12 | 世田谷区 | 517128 | 35 | 日野市 | 517359 |
13 | 渋谷区 | 517136 | 36 | 東村山市 | 517367 |
14 | 中野区 | 517144 | 37 | 国分寺市 | 517375 |
15 | 杉並区 | 517151 | 38 | 国立市 | 517383 |
16 | 豊島区 | 517169 | 39 | 西東京市 | 517391 |
17 | 北区 | 517177 | 40 | 福生市 | 517417 |
18 | 荒川区 | 517185 | 41 | 狛江市 | 517425 |
19 | 板橋区 | 517193 | 42 | 東大和市 | 517433 |
20 | 練馬区 | 517201 | 43 | 清瀬市 | 517441 |
21 | 足立区 | 517219 | 44 | 東久留米市 | 517458 |
22 | 葛飾区 | 517227 | 45 | 武蔵村山市 | 517466 |
23 | 江戸川区 | 517235 | 46 | 多摩市 | 517474 |
47 | 稲城市 | 517482 | |||
48 | あきる野市 | 517490 | |||
49 | 羽村市 | 517508 | |||
50 | 瑞穂町 | 517516 | |||
51 | 日の出町 | 517524 | |||
52 | 檜原村 | 517540 | |||
53 | 奥多摩町 | 517557 | |||
54 | 大島町 | 517565 | |||
55 | 利島町 | 517573 | |||
56 | 新島村 | 517581 | |||
57 | 神津島村 | 517599 | |||
58 | 三宅村 | 517607 | |||
59 | 御蔵島村 | 517615 | |||
60 | 八丈町 | 517623 | |||
61 | 青ヶ島村 | 517631 | |||
62 | 小笠原村 | 517649 |
別表第2(第8条関係)
医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 | 葛飾区 | 2212 |
神田 | 0125 | 江戸川区 | 2311 |
中央区 | 0216 | 八王子市 | 2410 |
日本橋 | 0224 | 北多摩 | 2519 |
港区 | 0315 | 立川市 | 2527 |
新宿区 | 0414 | 武蔵野市 | 2618 |
文京区 | 0513 | 三鷹市 | 2717 |
小石川 | 0521 | 西多摩 | 2816 |
下谷 | 0612 | 府中市 | 2915 |
浅草 | 0620 | 調布市 | 3111 |
墨田区 | 0745 | 町田市 | 3210 |
江東区 | 0810 | 小金井市 | 3319 |
品川区 | 0919 | 小平市 | 3418 |
荏原 | 0927 | 日野市 | 3517 |
目黒区 | 1016 | 西東京市 | 4010 |
大森 | 1115 | 東久留米市 | 4515 |
田園調布 | 1123 | 多摩市 | 4713 |
蒲田 | 1131 | 稲城市 | 4812 |
世田谷区 | 1214 | ||
玉川 | 1222 | ||
渋谷区 | 1313 | ||
中野区 | 1412 | ||
杉並区 | 1511 | ||
豊島区 | 1610 | ||
北区 | 1719 | ||
荒川区 | 1818 | ||
板橋区 | 1917 | ||
練馬区 | 2014 | ||
足立区 | 2113 |
第1号様式の1(第3条関係)
第1号様式の2(第3条関係)
第1号様式の3(第3条関係)
第1号様式の4(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)