○日野防犯協会補助金交付要綱
平成31年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全で安心な市民生活の確保に資することを目的に、防犯対策活動を行う日野防犯協会(以下「協会」という。)に対して、その活動に要する経費の一部を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助の対象となる事業及び事務(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 協会の主催又は他の団体との共催による防犯対策に関する事業
(2) 協会の管理運営事務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて、市長に補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。
3 市長は、交付決定に当たって、補助金の交付目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更し、又は経費の配分を変更するとき。
(2) 補助事業を中止するとき。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた協会は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が定める日までに補助金実績(精算)報告書(第5号様式)に収支決算書その他関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(書類の整備、保管)
第11条 補助金の支出を受けた協会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた協会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に協会に支払われている補助金があるときは、協会に対し、期限を定めてその返還を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助項目 | 補助対象経費 | 補助対象経費の内訳 | |
協会の主催又は他の団体との共催による防犯対策に関する事業 | 報償費 | 講演会・研修会等の講師謝礼金、表彰に係る記念品等 | |
旅費 | 講習会、研修会等に係る鉄道費、バス乗車賃等 | ||
需用費 | 消耗品 | 啓発物、被服費、図書等に要する経費 | |
燃料費 | 協会所有の車両のガソリン代、暖房用の石油等 | ||
印刷製本費 | ポスター等の印刷、写真の現像、会報等の製本、研修会等の資料の作成に要する経費 | ||
役務費 | 通信運搬費 | 郵便料(切手、はがき等) | |
保険料 | ボランティア保険料その他の損害保険料 | ||
防犯車両管理費 | 定期点検・車検・保険料等 | ||
使用料及び賃借料 | 施設使用料 | 講習会、研修会等で使用する施設使用料、駐車場使用料、入場料 | |
協会の管理運営事務 | 需用費 | 消耗品 | 事務用品、文具等に要する経費 |
修繕料 | 備品及び器材の修繕等に要する経費 | ||
医薬材料費 | 医薬品に要する経費 | ||
光熱水費 | 電気代、ガス及び水道の使用料 | ||
備品購入費 | 備品購入費 | 備品の購入に要する経費 | |
役務費 | 通信運搬費 | 郵便料(切手、はがき等) | |
使用料及び賃借料 | 施設使用料 | 役員会、総会等で使用する施設使用料 | |
負担金 | 分担金 | 防犯協会連合会等への分担金 | |
賛助金 | 賛助会員となっている団体への賛助会費 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)