○第4次日野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日

制定

(設置及び目的)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)の規定に基づき、第4次日野市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、第4次日野市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員16名をもって組織し、教育長が委嘱する。

(1) 公募市民 2名

(2) 学識経験者 1名

(3) 教育部生涯学習担当参事 1名

(4) 教育部図書館長

(5) 企画部企画経営課職員 1名

(6) 健康福祉部健康課職員 1名

(7) 発達・教育支援センター職員 1名

(8) 教育部学校課指導主事 1名

(9) 小学校校長 1名

(10) 中学校校長 1名

(11) 保育園園長 1名

(12) 幼稚園園長 1名

(13) 小学校司書教諭 1名

(14) 中学校司書教諭 1名

(15) 教育部図書館職員 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項の完了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

(謝礼)

第7条 委員が会議に出席したときは、別に定める所定の金額を謝礼金として支払う。ただし、日野市の職員等には支給しない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育部図書館に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱は、第2条に規定する所掌事項の完了をもって、その効力を失う。

第4次日野市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)