○日野市公民館基本構想・基本計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日

制定

(設置)

第1条 日野市の公民館の今後のあり方を検討し、日野市公民館基本構想・基本計画(以下「計画」という。)を策定するため、日野市公民館基本構想・基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を教育長に報告する。

(1) 日野市の公民館のあり方に関する調査、研究及び審議に関すること。

(2) 計画の策定に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、教育長が委嘱する。

(1) 公募市民

(2) 公民館利用団体に属する者

(3) 社会教育関係者

(4) 学校教育関係者

(5) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(6) 日野市内のNPO法人関係者

(7) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(謝礼金)

第7条 委員が委員会に出席したときは、別に定める所定の金額を謝礼金として支払う。ただし、日野市の職員等には支給しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部中央公民館において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に委員長が定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱は、第2条に規定する所掌事項の完了をもって、その効力を失う。

日野市公民館基本構想・基本計画策定委員会設置要綱

平成31年4月1日 制定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年4月1日 制定