○日野市建築基準法施行細則

令和元年5月31日

規則第28号

日野市建築基準法施行細則(平成8年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、市長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)に基づき規定すべき事項並びに市長、建築主事及び建築副主事が、法、令及び規則並びに法及び令に基づく東京都条例及び日野市条例(以下これらを「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請等の取下げ)

第2条 法、令、規則、条例及びこの細則の規定(以下「法の規定等」と総称する。)により申請書を提出した者は、建築主事、建築副主事又は市長が確認、検査、許可、認可、認定又は指定(以下「確認等」と総称する。)をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、第1号様式により建築主事、建築副主事又は市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第24項の規定による認定の申請をした者について準用する。

(申請者が法人の場合)

第3条 法の規定等により市長、建築主事又は建築副主事に申請、届出又は報告(以下「申請等」と総称する。)をする者が法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(建築主の変更等)

第4条 確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」と総称する。)で、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」と総称する。)を変更しようとする者は、第2号様式により、確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」と総称する。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事、建築副主事又は市長に届け出なければならない。

2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、第3号様式により、確認済証を添えて、建築主事又は建築副主事に届け出なければならない。

3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から3日以内に、第3号様式の2により、確認済証を添えて、建築主事又は建築副主事に届け出なければならない。

4 前3項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。

5 第1項及び前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第24項の規定による認定をした者について準用する。

6 第2項及び第3項の規定は、法第18条第2項の規定による通知をした者について準用する。

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第4条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)は、法第6条の2(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(工事の取りやめ)

第4条の3 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、第4号様式により、確認済証等を添えて、建築主事、建築副主事又は市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出を受理した日から7日以内に建築主等に返還する。

3 前2項の規定は、法第18条第2項の規定による通知又は同条第24項の規定による認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。

(確認申請書に添付する図書及び調書等)

第5条 建築物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、別表に掲げる図書を添えなければならない。

2 建築物の用途が工場である場合に添える規則第1条の3第1項(規則第8条の2第1項において準用する場合を含む。)の表2の部(21)の項及び(61)の項(ろ)欄に掲げる工場・事業調書は、第5号様式による。

3 前2項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第18条第2項の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。

4 建築物の確認の申請又は法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知をした後に構造計算適合性判定の申請を行った者は、遅滞なく、当該申請を行った旨を第5号様式の2により建築主事又は建築副主事に届け出なければならない。

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第5条の2 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。

(標識の設置による公示)

第5条の3 法第9条第13項の規定に基づく標識は、第6号様式による。

2 法第88条第1項から第3項までの規定により準用する法第9条第13項の規定に基づく標識は、第6号様式の2による。

(定期報告を要する建築物の指定等)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき令第16条第1項各号に定める建築物に係る規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表のア欄に掲げる用途ごとに、当該建築物に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表イ欄に掲げるとおりとする。


用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

旅館又はホテル

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

平成8年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(平成28年国土交通省告示第240号(以下この表及び次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。)

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

平成8年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

平成9年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

2 法第12条第1項の規定により指定する建築物は、次の表のア欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が、同表イ欄に掲げる規模又は階のもの(ただし、前項に規定するものを除く。)とし、規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、当該建築物に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表ウ欄に掲げるとおりとする。


用途

規模又は階

報告の時期

1

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

旅館又はホテル

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

平成8年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

5

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5の2

令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は3階以上の階にあるもの

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

学校又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

8

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

平成8年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9

下宿、共同住宅又は寄宿舎

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

平成9年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9の2

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

地階又は3階以上の階にあるもの

平成9年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

10

9に掲げる用途と1から8までに掲げる用途の1以上とを併せるもの(1から9までの項ア欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じイ欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

平成10年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

11

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。)

平成8年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

12

1から8までに掲げる用途の2以上を併せるもの(1から8まで及び10の項ア欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じイ欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

平成8年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

13

1から12までに掲げる用途(ただし、11の用途の場合は、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

備考

(1) この表のイ欄及びウ欄において、地階若しくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるもの又は地階又は3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは3階以上、3階以上、5階以上又は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものは、階数が3以上のものに限る。

(2) この表の9の項及び10の項ア欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。

(建築物の定期報告)

第7条 法第12条第1項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は、市長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第1項の規定による報告は、第7号様式による定期調査報告書及び第7号様式の2による定期調査報告概要書に、市長が別に定める調査結果表を添付して行わなければならない。

3 前項の報告書は、報告の日前3月以内に調査し作成したものでなければならない。

4 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物を除却し、又は使用を休止(当該建築物について、最後に同項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(前条第1項の表2の項から7の項まで及び同条第2項の表3の項から12の項までに掲げる建築物にあっては、3年)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、第7号様式の3による建築物除却・使用休止届を市長に届け出なければならない。

5 前条の規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした建築物については、当該届出の日から当該建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。

6 第4項の規定による休止の届出をした建築物を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、第7号様式の4による建築物再使用届に規則第5条第3項及び第4項に定める書類を添えて市長に届け出なければならない。

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第8条 法第12条第3項に規定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)のうち、同項の規定に基づき指定するものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの

 法第28条第2項ただし書の換気設備又は同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)

 法第35条の排煙設備又は令第129条の13の3第13項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの

 法第35条の非常用の照明装置

 法第36条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの

(2) 第6条第2項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

(特定建築設備等の定期報告の時期等)

第9条 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等及び令第138条の3に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、市長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備を除く。)に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、規則第6条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。

3 法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等のうち、令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表のア欄に掲げる用途ごとに、当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表イ欄に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、あらかじめその旨を申し出ることにより、同表イ欄に掲げる時期以外の時期に報告することができるものとする。


用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年4月1日から10月31日まで

2

旅館又はホテル

毎年4月1日から11月30日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

3

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

毎年4月1日から翌年の1月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

毎年4月1日から11月30日まで

5

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

6

下宿、共同住宅又は寄宿舎

毎年4月1日から9月30日まで

7

第6条第2項の表10の項に掲げる建築物

毎年4月1日から11月30日まで

8

第6条第2項の表12の項に掲げる建築物

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

9

第6条第2項の表13の項に掲げる建築物

毎年4月1日から10月31日まで

4 令第138条の3に規定する昇降機等に係る規則第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「2年」とあるのは「1年」と、「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。

5 報告対象特定建築設備等について、第10項に定める再使用をする場合における規則第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期については、前3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日」とあるのは「第10項の規定による届出を行った日」と読み替えるものとする。

6 規則第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。

7 規則第6条第4項の規定により定める書類は、市長が別に定める建築物概要書とする。

8 報告対象特定建築設備等を廃止し、又は使用を休止(当該報告対象特定建築設備等について、最後に法第12条第3項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(令第138条の3に規定する昇降機等にあっては、6月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、第8号様式の1による特定建築設備等廃止・使用休止届を市長に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された報告対象特定建築設備等を廃し、かつ、第7号様式の3による建築物除却届を市長に届け出た場合はこの限りではない。

9 第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした報告対象特定建築設備等については、当該届出の日から当該報告対象特定建築設備等に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第3項の規定による報告を要しない。

10 第8項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、第8号様式の1の2による特定建築設備等再使用届に規則第6条第3項及び第4項又は第6条の2の2第3項及び第4項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(所有者等の変更)

第9条の2 規則第5条第3項、第6条第3項又は第6条の2の2第3項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、第8号様式の1の3による建築物等の所有者等変更届を市長に届け出なければならない。

(定期報告の書類の保存期間)

第9条の3 規則第6条の3第5項第2号の規定による保存期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該期間の起算の日は、当該書類を受理した日の属する会計年度の翌会計年度の初めの日とする。

(1) 規則第5条第3項に規定する書類 3年間。ただし、第6条の規定による報告の時期が毎年となる建築物については、1年間

(2) 規則第6条第3項に規定する書類 1年間。ただし、第8条第1号に規定する建築設備については3年間、令第138条第2項第2号及び第3号に規定する遊戯施設については5年間

2 前項の規定にかかわらず、第7号様式の2による定期調査報告概要書並びに規則別記第36号の5様式、第36号の7様式、第36号の9様式及び第36号の11様式による定期検査報告概要書の保存期間は、当該書類を受理した日から、当該建築物が滅失し、又は除却されるまでとする。

(建築工事施工計画の報告)

第10条 法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものであって、かつ、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有しないものの工事監理者及び工事の施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、第8号様式の2による建築工事施工計画報告書に、次の表のア欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表イ欄に掲げる事項について市長が別に定めるところにより記載した書類を添えて、市長に工事の施工計画を報告しなければならない。


建築材料の種類

事項

1

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験計画

(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

2

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質

(2) レデイミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称

(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画

(5) コンクリートの試験計画及び試験機関の名称

(6) コンクリートの施工条件及び養生計画

3

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験計画

(2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工計画及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名

(3) 鉄筋継ぎ手の試験計画及び試験機関の名称

2 前項の場合において、当該建築物の工事が次の表のア欄に掲げる工事を含むときは、同欄に掲げる工事の種類ごとに、同表イ欄に掲げる事項について市長が別に定めるところにより記載した書類を添付しなければならない。


工事の種類

事項

1

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称

(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) 軽量コンクリートの製造方法

(5) 軽量コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画

(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生計画

2

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格

(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別

(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備

(4) 溶接工の技量資格

(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法及び所要条件

(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の方法

3

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名

(3) 高力ボルトセットの種類

(4) 摩擦係数その他の所要条件

(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法及び所要条件

(6) 高力ボルトセットの品質及び検査方法

(7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の方法

(屎尿浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第10条の2 令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、日野市全域とする。

(事故に係る報告)

第10条の3 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替又は除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、直ちに、第8号様式の3による事故報告書(速報)により、事故の状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の事故が発生したときは、当該事故が発生した工事に係る建築物の所有者、管理者、占有者又は建築主並びに設計者、工事監理者及び工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、速やかに第8号様式の4による事故報告書(詳細)により、事故の詳細を市長に報告しなければならない。

3 法第6条第1項第1号又は令第16条に掲げる建築物の所有者、管理者又は占有者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該建築物又は建築設備に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合は、直ちに第8号様式の3による事故報告書(速報)により、事故の状況を市長に報告し、速やかに第8号様式の4による事故報告書(詳細)により、事故の詳細を市長に報告しなければならない。

4 前3項の規定は、法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に準用する。

(許可申請書)

第11条 法又は条例の許可を受けようとする者は、規則に定めのある場合を除き、第9号様式による許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、建築物にあっては次の表に掲げる図書及び第5号様式による工場調書(工場以外の建築物の場合を除く。)並びに理由書その他必要な資料、工作物にあっては規則第3条第2項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料を添えて提出しなければならない。ただし、確認申請書又は他の法令による申請書若しくは届書を添えて提出するときは、重複する図書を省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、第9号様式の2による通知書に、前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(認定申請書)

第11条の2 法第3条第1項第4号又は条例の認定を受けようとする者は、第10号様式による認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、前条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、第10号様式の2による通知書に、前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(認定申請書又は許可申請書に添付する図書)

第11条の3 規則第10条の4の2第1項の規定に基づき定める図書は、第11条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。

2 規則第10条の16第1項第4号及び第10条の21第1項第3号の規定に基づき定める図書は、次のとおりとする。

(1) 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)

(3) 公図の写し

3 規則第10条の16第2項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物又は同条第3項の一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書に記載したものとする。

4 規則第10条の16第3項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書のうち別記第64号の2様式による計画書に記載したものとする。

5 規則第10条の23第6項の規定に基づき定める図書及び書類は、法第86条の8の認定に係る建築物の計画における工事ごとの計画(法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合することについて、他の工事の計画の図書又は書類をもって確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写し並びに規則第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類とし、法第86条の8の認定に係る建築物の計画が、法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。

(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)

第11条の4 規則第4条第1項第6号(規則第8条の2第13項において準用する場合を含む。)及び規則第4条の8第1項第4号(規則第8条の2第17項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める書類は、建築工事施工結果報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものにあっては第10号様式の3、地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートル以下のものにあっては第10号様式の4)及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第7条第1項若しくは第18条第16項の規定による完了検査又は法第7条の3第1項若しくは第18条第19項の規定による中間検査の場合 次の表1及び表2のア欄に掲げる建築材料及び工事の種類ごとに、それぞれ表1及び表2のイ欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を市長が別に定めるところにより記載した書類

(2) 法第7条の2第1項の規定による完了検査又は法第7条の4第1項の規定による中間検査の場合 第10条第1項に規定する建築工事施工計画報告書及び添付書類の写し(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る完了検査又は中間検査の場合に限る。)並びに次の表1及び表2のア欄に掲げる建築材料及び工事の種類ごとに、それぞれ表1及び表2のイ欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を市長が別に定めるところにより記載した書類

表1


建築材料の種類

事項

1

鉄骨

(ア) 鋼材等の規格及び試験結果

(イ) 鉄骨加工工場の名称及び種別

2

コンクリート

(ア) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質

(イ) レディーミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称

(ウ) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(エ) コンクリートの打込み方法及び打込み結果

(オ) コンクリートの試験結果及び試験機関の名称

(カ) コンクリートの施工条件及び養生方法

3

鉄筋

(ア) 鉄筋の規格及び試験結果

(イ) 鉄筋の継ぎ手工法、施工結果及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名

(ウ) 鉄筋継ぎ手の試験結果及び試験機関の名称

4

木材

(ア) 木材の種類及び等級

(イ) 接合金物の種類及び規格

表2


工事の種類

事項

1

軽量コンクリート工事

(ア) 軽量コンクリートの使用箇所

(イ) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称

(ウ) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(エ) 軽量コンクリートの製造方法

(オ) 軽量コンクリートの打込み方法及び打込み結果

(カ) 軽量コンクリートの施工条件及び養生方法

2

溶接工事

(ア) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格

(イ) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別

(ウ) 溶接工法の種類、使用材料及び設備

(エ) 溶接工の技量資格

(オ) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工結果及び所要条件

(カ) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の結果

3

高力ボルト接合工事

(ア) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(イ) 高力ボルトセットの製造者の氏名

(ウ) 高力ボルトセットの種類

(エ) 摩擦係数その他の所要条件

(オ) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法その他の施工方法及び所要条件

(カ) 高力ボルトセットの品質及び検査結果

(キ) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の結果

2 規則第4条第1項第6号の規定により定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第6条第1項及び第18条第2項(法第87条の4において準用する場合を含む。)に規定する建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。)

 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの 第10号様式の5による建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるもの)並びに市長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

 以外の建築物 第10号様式の6による建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるものを除く。)並びに市長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

 法第88条に掲げる工作物 第10号様式の6の2による建築設備工事監理状況報告書並びに市長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

(2) 令第129条の3第1項に掲げる昇降機 第10号様式の7による昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの)及び市長が別に定める昇降機工事監理状況調書

(3) 令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター 第10号様式の8による昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの)及び市長が別に定める昇降機工事監理状況調書

(4) 令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設 第10号様式の9による遊戯施設工事監理状況報告書及び市長が別に定める遊戯施設工事監理状況調書

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号において「建築物省エネ法」という。)第11条第1項に規定する特定建築行為を行う建築物 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

 モデル建物法(日野市手数料条例(平成12年条例第21号)別表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項金額の欄(2)アに規定するモデル建物法をいう。)により建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)を受けた場合 第10号様式の10による省エネ基準工事監理状況報告書その他市長が必要と認める書類

 標準入力法等(日野市手数料条例別表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項金額の欄(2)イに規定する標準入力法等をいう。)により適合性判定を受けた場合 第10号様式の11による省エネ基準工事監理状況報告書その他市長が必要と認める書類

 又はの場合において、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。)について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条(同令第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 第10号様式の12による建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

(特例容積率の限度の指定等の申請に添付する図書等)

第11条の5 規則第10条の4の10第1項第4号の規定により定める図書又は書面は、次のとおりとする。

(1) 第11条第1項の表に掲げる図書のうち配置図(規則第10条の4の10第1項第1号の規定により提出する配置図に、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び擁壁の位置を付記することをもって代えることができる。)、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 交通量、電波障害、風害その他市長が必要と認める環境等に係る調査報告書(法第52条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。)

(3) 登記事項証明書

(4) 公図の写し

(5) 当該申請に係る土地の所有権、対抗要件を備えた借地権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の印鑑登録証明書

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 規則第10条の4の13第1項第3号の規定により定める図書又は書面は、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる図書又は書面とする。

(道路の位置の指定等の申請書)

第12条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第11号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、第12号様式による図書及び事業の執行計画を示す図書(市長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第11号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、第12号様式による図書及び次に掲げる図書(市長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書

(2) 登記事項証明書

3 法第42条第2項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第11号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) その他市長が必要と認める書類

4 法第42条第3項の規定による水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第13号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、第14号様式による図書及び第2項各号に掲げる図書(市長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(道路の位置の指定等の変更又は取消しの告示)

第13条 市長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 指定の変更又は取消しに係る道路の種類

(2) 指定の変更又は取消しの年月日

(3) 指定の変更又は取消しに係る道路の位置

(4) 指定の変更又は取消しに係る道路の延長及び幅員

2 市長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日

(2) 水平距離の指定の変更又は取消しに係る道路の部分の位置

(3) 水平距離の指定の変更又は取消しに係る道路の部分の延長

(4) 水平距離

(道路の位置の指定等の通知)

第13条の2 市長は、第12条第1項若しくは第3項の申請に基づく道路の指定若しくは指定の変更若しくは取消し又は同条第2項の申請に基づく道路の位置の指定若しくは指定の変更若しくは取消しをしたときは、第11号様式の2による通知書に、申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

2 市長は、第12条第4項の申請に基づく水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しをしたときは、第13号様式の2による通知書に、申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(私道の変更又は廃止の届出)

第13条の3 法第42条第1項第3号の規定による道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする日の14日前までに、第11号様式の3による届出書に次に掲げる図書を添えて、市長に届け出るものとする。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) 登記事項証明書

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第14条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、同法第34条の2若しくは同法第35条の2の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事が着手された部分に存在する位置の指定を受けた道路その他の私道の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって第12条の申請、第13条若しくは第13条の2の措置又は前条の届出がなされたものとみなす。

(道路の位置の標示)

第15条 第12条第2項の規定による道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート又は石のくいによりその位置を標示することができる。

2 前項の規定は、第12条第4項の規定による水平距離の指定又は指定の変更を求める場合について準用する。

3 前2項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。

(建蔽率の緩和)

第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

(道路面と地盤面に高低差のある場合)

第17条 令第135条の2第1項の規定の適用に当たって、同条第2項の規定により緩和できる範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前面道路と敷地との境界線からの水平距離が、次式によって計算された数値Sを超える敷地内の区域については、その前面道路は敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあっては

S=7メートル+2/5H

 に掲げる地域以外の地域内にあっては

S=6メートル+1/3H

(及びの式において、Hは、敷地の地盤面と前面道路の高さの差とする。)

(2) 2以上の前面道路のある敷地で、前号の区域以外の区域にあっては、幅員が最大の前面道路と敷地の境界線からの水平距離が、その前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心から10メートルを超える区域については、幅員が最大の前面道路より低い全ての前面道路は、次の又はの高さまで緩和することができる。

 幅員が最大の前面道路が敷地の地盤面より高い場合は、敷地の地盤面の高さ

 以外の場合は、幅員が最大の前面道路の高さ(令第135条の2第1項の規定によって緩和できる場合は、その高さ)

(敷地面積の規模)

第17条の2 令第130条の10第2項ただし書の規定により市長が定める規模は、1,000平方メートルとする。

2 令第136条第3項ただし書の規定により市長が定める規模は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。

地域

敷地面積の規模

1

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

1,000平方メートル

2

1に掲げる地域以外の用途地域

500平方メートル

(建築物の後退距離の算定の特例)

第17条の3 令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第145条第2項に定める建築物に接続して一体的に建築する部分とする。

(建築協定認可申請書)

第18条 建築協定認可申請は、第15号様式次の各号に掲げる図書を添えてするものとする。

(1) 法第70条に規定する建築協定書

(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ。)、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(3) 認可の申請人が、建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあっては、それぞれの持分が過半に達する者をいい、土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。以下この号、第21条の3及び第21条の4において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有者等」と総称する。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書面。次項次条第21条の2及び第21条の4において同じ。)並びに土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)

2 法第76条の3による建築協定を定めようとする場合の建築協定認可申請は、第15号様式前項第1号第2号及び第4号に掲げる図書並びに土地の所有者の印鑑登録証明書及び登記事項証明書を添えてするものとする。

(建築協定変更・廃止認可申請書)

第19条 建築協定変更・廃止認可申請は、第16号様式に次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に規定する書類及び図面を除く。)を添えてするものとする。

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

(2) 法第73条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請人が、建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意をした者の印鑑登録証明書並びに土地の所有者等の全員の登記事項証明書及び仮換地証明書

(建築協定の認可並びに変更又は廃止の認可の申請)

第20条 法第70条第1項の規定により、建築協定の認可の申請をしようとする代表者又は法第76条の3第2項の規定により、建築協定の認可の申請をしようとする者は、第18条に規定する建築協定認可申請書に写し3部(第1号第2号及び第4号に規定する図書を添付したもの)を添えて、法第74条第1項若しくは第76条第1項の規定により建築協定を変更又は廃止しようとする者は、前条に規定する建築協定変更・廃止認可申請書に写し3部(第1号第2号及び第4号に規定する図書を添付したもの)を添えて、市長に提出しなければならない。

(認可通知書の通知)

第21条 市長は、前条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したときは、建築協定の認可にあっては第15号様式の2による建築協定認可通知書(建築協定認可申請書の写しを添えたもの)、建築協定の変更又は廃止の認可にあっては第16号様式の2による建築協定変更・廃止認可通知書(建築協定変更・廃止認可申請書の写しを添えたもの)により通知する。

(一人建築協定が効力を有することとなった場合の手続)

第21条の2 法第76条の3第1項による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、直ちに第17号様式に、新たに土地の所有者等となった者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて市長に届け出なければならない。

(借地権が消滅する場合等の届出)

第21条の3 法第74条の2第3項に基づく届出は、第17号様式の2次の各号のいずれかの書類及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書類

(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続)

第21条の4 法第75条の2第1項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、第17号様式の3に印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて市長に提出するものとする。

2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等は、第17号様式の3に次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面

(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類

(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書

(建築協定に関係のある図書の提出)

第22条 市長は、特に必要があると認めるときは、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。

(建築計画概要書等の閲覧場所)

第23条 規則第11条の3に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書(以下「概要書等」という。)の閲覧場所は、日野市まちづくり部建築指導課とする。

(概要書等の閲覧日及び閲覧時間)

第23条の2 概要書等の閲覧日は、日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

2 市長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧申込票の提出)

第24条 概要書等を閲覧しようとする者は、概要書等のうち、建築計画概要書、築造計画概要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書にあっては第18号様式による建築(築造)計画概要書等閲覧申込票を、定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書にあっては第19号様式による定期報告概要書閲覧申込票を市長に提出しなければならない。

(閲覧場所外の閲覧禁止)

第25条 概要書等は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 建築物又は工作物を特定しない者

(垂直積雪量)

第27条 令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、40センチメートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中、「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値が40センチメートル未満の場合は、当該数値とすることができる。

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年規則第48号)

この規則は、令和元年10月31日から施行する。

(令和3年規則第16号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第5号様式の2まで、第7号様式から第8号様式の2まで、第8号様式の4、第9号様式、第10号様式、第10号様式の3から第11号様式まで、第11号様式の3から第13号様式まで、第14号様式、第15号様式、第16号様式及び第17号様式から第17号様式の3までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第68号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の日野市建築基準法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第40号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市建築基準法施行細則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所を建築敷地とする建築物

詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

構造計算書


道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物

縦断面図

縮尺並びに道路、地盤及びその高低差

興行場等の用途に供する建築物

平面図又は別紙に併記

各階及び各興行場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計

共同住宅等の用途に供する建築物

各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計

地階に居室を有する建築物

換気設備図

縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第3号様式の2(第4条関係)

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第4号様式(第4条の3関係)

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第5号様式(第5条、第11条関係)

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第5号様式の2(第5条関係)

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第6号様式(第5条の3関係)

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第6号様式の2(第5条の3関係)

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第7号様式(第7条関係)

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第7号様式の2(第7条関係)

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第7号様式の3(第7条関係)

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第7号様式の4(第7条関係)

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第8号様式の1(第9条関係)

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第8号様式の1の2(第9条関係)

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第8号様式の1の3(第9条の2関係)

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第8号様式の2(第10条関係)

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第8号様式の3(第10条の3関係)

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第8号様式の4(第10条の3関係)

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第9号様式(第11条関係)

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第9号様式の2(第11条関係)

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第10号様式(第11条の2関係)

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第10号様式の2(第11条の2関係)

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第10号様式の3(第11条の4関係)

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第10号様式の4(第11条の4関係)

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第10号様式の5(第11条の4関係)

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第10号様式の6(第11条の4関係)

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第10号様式の6の2(第11条の4関係)

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第10号様式の7(第11条の4関係)

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第10号様式の8(第11条の4関係)

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第10号様式の9(第11条の4関係)

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第10号様式の10(第11条の4関係)

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第10号様式の11(第11条の4関係)

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第10号様式の12(第11条の4関係)

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第11号様式(第12条関係)

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第11号様式の2(第13条の2関係)

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第11号様式の3(第13条の3関係)

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第12号様式(第12条関係)

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第13号様式(第12条関係)

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第13号様式の2(第13条の2関係)

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第14号様式(第12条関係)

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第15号様式(第18条・第20条関係)

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第15号様式の2(第21条関係)

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第16号様式(第19条・第20条関係)

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第16号様式の2(第21条関係)

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第17号様式(第21条の2関係)

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第17号様式の2(第21条の3関係)

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第17号様式の3(第21条の4関係)

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第18号様式(第24条関係)

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第19号様式(第24条関係)

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日野市建築基準法施行細則

令和元年5月31日 規則第28号

(令和6年8月14日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
令和元年5月31日 規則第28号
令和元年10月30日 規則第48号
令和3年3月24日 規則第16号
令和3年5月31日 規則第68号
令和4年5月11日 規則第50号
令和5年2月17日 規則第3号
令和5年6月30日 規則第58号
令和6年3月29日 規則第40号
令和6年8月14日 規則第57号