○日野市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

令和元年7月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和元年政令第17号)による改正後の子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第6号)による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、府令第53条の2の規定及び日野市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(変更の届出)

第4条 特定子ども・子育て支援提供者は、府令第53条の3第1項に規定する事項に変更があったときは、法第58条の5、府令第53条の3及び日野市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第2号様式)により市長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6の規定により、法第30条の11第1項の確認を辞退しようとするときは、日野市特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第3号様式)を市長に提出するものとする。

(確認の申請に対する通知)

第6条 市長は、第3条の規定による申請を受けたときは、当該申請を行った者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書を交付するものとする。

(1) 確認する場合 日野市特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(第4号様式)

(2) 確認しないこととする場合 日野市特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(第5号様式)

(確認の取消し等)

第7条 市長は、法第58条の10の規定により特定子ども・子育て支援施設等に係る法第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、日野市特定子ども・子育て支援施設等確認取消・効力停止決定通知書(第6号様式)により、当該特定子ども・子育て支援提供者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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第5号様式(第6条関係)

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第6号様式(第7条関係)

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様式1

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様式2

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様式3

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様式4

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様式5

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様式6

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日野市特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

令和元年7月1日 規則第31号

(令和元年7月1日施行)