○日野市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

令和元年6月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この細則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)及び高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 令第31条第1項の規定による特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(法第14条第3項の規定による都条例で付加した事項を含む。次項において同じ。)への適合に関する事項に関する報告は、特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(第1号様式)に必要な書類及び図面を添付して市長に行うものとする。

2 令第31条第2項の規定による建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関する報告は、建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(第1号様式の2)に必要な書類及び図面を添付して市長に行うものとする。

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第2条の2 法第17条第3項の規定による計画の認定(以下「特定建築物の計画の認定」という。)又は法第18条第1項の規定による計画の変更の認定(法第22条の2第5項の規定により準用する場合を除く。以下「特定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、市長が特定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 特定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定を受けようとする者は、法第17条第4項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(計画の通知)

第3条 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第2号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を添えて建築主事又は建築副主事に行うものとする。

(計画の変更)

第4条 特定建築物の計画の変更認定又は法第22条の2第5項の規定により準用する法第18条第1項の規定による計画の変更の認定(以下「協定建築物の計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(第3号様式)の正本及び副本(法第18条第2項において準用する法第17条第4項の適合通知を受けるよう申し出る場合にあっては、変更認定申請書の正本及び副本並びに建築確認申請書の正本及び副本)に、認定通知書並びに当該計画変更に係る書類及び図面を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について認定をしたときは、変更認定通知書(第4号様式)同項の変更認定申請書の副本(法第18条第2項において準用する法第17条第7項の規定により適合通知を受けて計画の変更認定をした場合にあっては、変更認定通知書に前項の変更認定申請書の副本及び当該適合通知書に添えられた建築確認申請書の副本)を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(建築主等の変更)

第5条 特定建築物の計画の認定を受けた計画(特定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)又は法第22条の2第4項の規定による計画の認定(以下「協定建築物の計画の認定」という。)を受けた計画(協定建築物の計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る協定建築物(以下「認定協定建築物」という。)の工事が完了する前に特定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)又は協定建築物の計画の認定を受けた者(以下「認定協定建築主等」という。)を変更しようとするときは、認定建築主等又は認定協定建築主等は、新たに認定建築主等又は認定協定建築主等になろうとする者と連署して、建築主等の変更届(第5号様式)の正本及び副本に、認定通知書(計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の建築主等の変更届の副本及び認定通知書(計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)は、変更後の認定建築主等又は認定協定建築主等に返還するものとする。

(認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告)

第6条 法第53条第4項の規定による認定特定建築物の建築等若しくは維持保全の状況についての報告又は法第53条第5項の規定による協定建築物の建築等若しくは維持保全の状況についての報告は、認定特定建築物又は認定協定建築物の工事の完了の際その他特に市長が必要と認める場合に、認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(第6号様式)に、必要な書類及び図面を添付して市長に行わなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 特定建築物の計画の認定若しくは協定建築物の計画の認定又は特定建築物の計画の変更認定若しくは協定建築物の計画の変更認定を申請した者は、市長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第7号様式)の正本及び副本により市長に届け出なければならない。

2 市長は、第3条の通知を行った場合で前項に規定する取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書(第8号様式)により建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。

(認定特定建築物又は認定協定建築物の建築の取りやめ)

第8条 認定建築主等又は協定建築主等は、認定特定建築物又は認定協定建築物の工事を取りやめようとするときは、取りやめ届(第9号様式)の正本及び副本に、認定通知書(特定建築物の計画の変更認定又は協定建築物の計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書(特定建築物の計画の変更認定又は協定建築物の計画の変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)は、認定建築主等又は協定建築主等に返還するものとする。

(建築基準法の特例の認定)

第9条 法第23条第1項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請書(第10号様式)の正本及び副本にそれぞれ必要な書類及び図面を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について認定したときは、特例認定通知書(第11号様式)同項の特例認定申請書の副本を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(都条例による制限の緩和の認定)

第10条 都条例第14条の規定による高齢者、障害者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円滑に利用できること又は建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないことについての認定を受けようとする者は、認定申請書(第12号様式)の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他必要な資料を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

2 市長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、認定通知書(第13号様式)同項の認定申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 日野市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成12年規則第16号)は、廃止する。

(令和3年規則第9号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第1号様式の2の規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第66号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則に規定する第1号様式、第1号様式の2、第3号様式から第7号様式まで、第9号様式、第10号様式及び第12号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第1号様式の2(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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第6号様式(第6条関係)

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第7号様式(第7条関係)

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第8号様式(第7条関係)

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第9号様式(第8条関係)

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第10号様式(第9条関係)

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第11号様式(第9条関係)

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第12号様式(第10条関係)

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第13号様式(第10条関係)

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日野市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

令和元年6月28日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
令和元年6月28日 規則第32号
令和3年3月22日 規則第9号
令和3年5月31日 規則第66号
令和3年10月29日 規則第84号
令和6年3月29日 規則第45号