○日野市防犯カメラ整備事業補助金交付要綱
令和元年6月20日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項第3号及び第4号に規定する者(以下「地域団体」という。)が、条例第2条第2号に規定する防犯カメラを整備するために要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区 第4条の規定に基づき、防犯対策を効果的に進める必要がある地区として市が選定した地区をいう。
(2) 単独事業 地域団体が単独で行う防犯カメラの整備に関する事業をいう。
(3) 連携事業 複数の地域団体が連携して行う防犯カメラの整備に関する事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域団体が継続して行う防犯カメラの整備で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区に選定した地区内で行う事業であること。
(2) 地域団体の合意形成がなされていること又は事業開始までにその見込みがあること。
(3) 事業を行う地域団体が商店会のみでないこと。
(4) 原則として、当該補助金申請年度内に完了できる事業であること。
(5) 条例及び日野市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)の規定を遵守すること。
(安全・安心まちづくり推進地区の選定)
第4条 安全・安心まちづくり推進地区の選定を受けようとする地域団体は、日野市安全・安心まちづくり推進地区選定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 防犯対策を効果的に進めるために安全・安心まちづくり推進地区に選定することが必要であると市長が認めたもの。
(2) 定款、規約又は会則を有すること。
3 市長は、前項の規定により安全・安心まちづくり推進地区を選定したときは、その旨を東京都に報告するものとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、別に定める期日までに、日野市防犯カメラ整備事業補助金交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 定款、規約又は会則
(3) 条例施行規則第4条の設置運用基準
(4) 防犯カメラを整備する場所の詳細な地図及び図面
(5) 防犯カメラの設置に係る単価、規模等が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合は、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業を公正かつ透明に行うこと。
(2) 補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、常にその管理状況を明らかにできるようにすること。
(4) 取得財産を破損する等防犯の用に供することができなくなった場合は、その旨とその後の対策について報告しなければならないこと。
(5) 取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならないこと。
(6) 取得財産を処分することにより収入がある場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市長に返還しなければならないこと。
(7) 補助対象事業が完了した日から起算して1年を経過する日の属する会計年度が終了する日までに、補助対象事業完了後の活動状況について報告書を市長に提出しなければならないこと。
(8) 補助対象事業完了後、市長から要求があったときは、取得財産の現況について市長に報告しなければならないこと。この場合において、報告義務を負う期間は、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(補助対象事業の遅延等の報告)
第9条 補助団体は、補助対象事業が年度内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに日野市防犯カメラ整備事業遅延等報告書(第7号様式)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日野市防犯カメラ整備事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラを整備した場所の詳細な地図及び図面
(2) 防犯カメラの設置に係る納品書及び請求書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、当該補助団体に対し、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(4) 取得財産が正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。
(5) 補助対象事業が交付決定のあった年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(補助金の経理等)
第16条 補助団体は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存し、市長から要求があったときは、常に提出できるようにしなければならない。
(違約加算金及び延滞金の納付)
第17条 第14条の規定により補助金の返還を命じられた補助団体は、当該命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助団体は、補助金の返還を命じられた場合において、定められた納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(延滞金の基礎となる額の計算)
第18条 市長は、第17条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、補助団体が返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年6月20日から施行する。
付則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年5月14日)
1 この要綱は、令和6年5月14日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市防犯カメラ整備事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に交付申請を受理したものについて適用し、同日前に交付申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
防犯カメラの購入、賃借、取付け等に要する経費 | 12分の11以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) | 予算の定める範囲内 |
備考
次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 修繕、保守等に要する経費
(2) 消耗品のみの交換に要する経費
(3) 電力の受給その他当該防犯設備の機能を維持するために要する経費
(4) 土地の取得、造成、補償又は使用に要する経費
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第2号様式の2(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第5号様式の2(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第6号様式の2(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第15条関係)