○日野市会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年9月30日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和元年条例第44号。以下「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第5項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。
(令和元条例58・一部改正)
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者が決定する。
(令和元条例58・一部改正)
(初任給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
(令和元条例58・一部改正)
(給料の支給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額を支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち規則で定める日に支給する。
3 前項の規定にかかわらず、日野市立病院に勤務するフルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、給与期間の翌月のうち規則で定める日に支給する。
(令和元条例58・一部改正)
第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となったものには、その日から給料を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が退職し、又は死亡したときは、その日までの給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から会計年度任用職員勤務時間条例第4条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の手当は、日野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「給与条例」という。)第8条の2、第9条、第10条、第11条から第13条まで、第15条から第16条の3まで及び第17条の2から第17条の4までの規定を準用する。ただし、給与条例第16条第1項後段の規定については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、日野市立病院に勤務するフルタイム会計年度任用職員のうち、事務職員以外の職員(以下次項において「病院職員」という。)に係る給与条例第16条第2項の規定については、同項中「100分の130.0、」とあるのは「100分の40.0、」と、「100分の120.0を」とあるのは「100分の32.0を」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員のうち、病院職員以外の職員に係る給与条例第16条第2項の規定については、同項中「100分の120.0を」とあるのは「100分の122.0を」と読み替えるものとする。
(令和元条例58・令和2条例42・一部改正)
(旅費)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、当該旅行に係る費用を支給する。
2 前項の規定に基づく旅行に係る費用の支給については、日野市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第14号。以下「旅費条例」という。)の規定の例による。この場合において、フルタイム会計年度任用職員に適用する職務の級は、第3条第2項及び第3項の規定により定めた職務の級とする。
(報酬の額)
第9条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対する報酬の額は、月額、日額又は時間額のいずれかで定めるものとし、これらの額は、それぞれ次に掲げる額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、あらかじめ任命権者が定める額とする。
4 前3項により報酬の額を定める場合は、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮しなければならない。
(令和元条例58・一部改正)
2 前条第1項第2号の日額の報酬の支給方法は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月21日までに支給する。
3 前条第1項第3号の時間額の報酬の支給方法は、月の初日からその月の末日までの間における勤務時間数により計算した総額を翌月21日までに支給する。
(令和元条例58・一部改正)
(通勤に係る費用弁償)
第12条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、同条第2項及び第3項の規定の例により通勤に係る費用弁償を支給する。この場合において、同条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(令和元条例58・一部改正)
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第13条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、当該旅行に係る費用弁償を支給する。
(1) 任用時に定められた任期を満了すること。
(2) 任期満了日の翌日から起算して1月以内に、日本国内において市又は第三者との間で雇用関係が生じないこと。
(3) 任期満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
(令和元条例58・一部改正)
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、当該6月の属する年度の前の年度(以下この項において「前会計年度」という。)の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満の者に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 第1項の規定にかかわらず、日野市立病院に勤務するパートタイム会計年度任用職員のうち、事務職員以外の職員(以下次項において「病院職員」という。)に係る給与条例第16条第2項の規定については、同項中「100分の130.0、」とあるのは「100分の40.0、」と、「100分の120.0を」とあるのは「100分の32.0を」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員のうち、病院職員以外の職員に係る給与条例第16条第2項の規定については、同項中「100分の120.0を」とあるのは「100分の122.0を」と読み替えるものとする。
(令和元条例58・令和2条例42・一部改正)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、会計年度任用職員勤務時間条例第9条の規定による休日である場合、同条例第11条及び第12条第1項に規定する休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、当該勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額(フルタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第14条の規定を準用して算出した額、パートタイム会計年度任用職員にあっては基準月額と第11条の規定に基づく給与条例第10条の特殊勤務手当のうち月額で定められている手当に相当する報酬の額の合計に12を乗じて得た額を、会計年度任用職員勤務時間条例第2条第1項又は第3項に基づき定めたその者の1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じて得た時間から同条例第9条の規定に基づく休日の合計日数に7.75を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額)を減額した給与を支給する。
(育児休業期間中の職員の給与)
第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員には、当該育児休業の期間中、給料又は報酬を支給しない。ただし、期末手当については、この限りでない。
(1) フルタイム会計年度任用職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当
(2) パートタイム会計年度任用職員として任用される技能労務職員 報酬、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当
(給与の口座振替)
第19条 給与の支給について、職員から申出があった場合は、その者に対する給与を口座振替の方法によって支給することができる。
(令和元条例58・追加)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(令和元条例58・旧第19条繰下)
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この条例のうち、第3条第1項の改正規定(「及び別表第1の3」を加える部分に限る。)、別表第1の3の改正規定、別表第2の2の改正規定(学童クラブ職員に係る部分に限る。)及び別表第3の改正規定(学童クラブ職員に係る部分に限る。)は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
付 則(令和2年条例第42号)
この条例は、令和2年11月30日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令和元条例58・一部改正)
フルタイム会計年度任用職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
一般行政職 | 1 | 141,300 | 199,100 |
自動車運転手 | 2 | 145,600 | 206,400 |
作業員 | 3 | 149,900 | 213,800 |
用務員 | 4 | 154,200 | 221,300 |
給食調理員 | 5 | 159,500 | 228,900 |
その他 | 6 | 168,500 | 236,500 |
7 | 176,100 | 244,100 | |
8 | 184,100 | 251,700 | |
9 | 192,500 | 259,900 | |
10 | 200,200 | 267,400 | |
11 | 207,100 | 274,700 | |
12 | 213,900 | 282,000 | |
13 | 220,700 | 289,200 | |
14 | 227,400 | 296,400 | |
15 | 234,100 | 303,400 | |
16 | 240,600 | 310,200 | |
17 | 247,100 | 316,600 |
備考
2 1級の5号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で市長が定めるものの給料月額は、この表にかかわらず、157,100円とする。
3 1級の8号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で市長が定めるものの給料月額は、この表にかかわらず、183,700円とする。
別表第1の2(第3条関係)
(令和元条例58・追加)
ア フルタイム会計年度任用職員(国際交流員)給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 | |
国際交流員 | 円 | |
1 | 380,400 |
イ フルタイム会計年度任用職員(日野市立病院に勤務する職員)給料表
第1表 | 第2表 | 第3表 | 第4表 | 第5表 | ||
職員の区分 | 事務職員 | 医療技術職員 | 看護師 | 医師 | 看護補助者 | |
職務の級 | 1級 | 2級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 141,300 | 199,100 | 199,100 | 202,600 | 212,400 | 141,300 |
2 | 145,600 | 206,400 | 206,400 | 209,000 | 222,100 | 145,600 |
3 | 149,900 | 213,800 | 213,800 | 215,500 | 232,400 | 149,900 |
4 | 154,200 | 221,300 | 221,300 | 222,000 | 243,300 | 154,200 |
5 | 159,500 | 228,900 | 228,900 | 229,300 | 257,900 | 159,500 |
6 | 168,500 | 236,500 | 236,500 | 236,700 | 273,800 | 168,500 |
7 | 176,100 | 244,100 | 244,100 | 244,300 | 288,900 | 176,100 |
8 | 184,100 | 251,700 | 251,700 | 252,100 | 303,800 | 184,100 |
9 | 192,500 | 259,900 | 259,900 | 260,400 | 318,000 | 192,500 |
10 | 200,200 | 267,400 | 267,400 | 267,800 | 332,200 | 200,200 |
11 | 207,100 | 274,700 | 274,700 | 275,100 | 345,500 | 207,100 |
12 | 213,900 | 282,000 | 282,000 | 282,400 | 358,200 | 213,900 |
13 | 220,700 | 289,200 | 289,200 | 289,600 | 369,700 | 220,700 |
14 | 227,400 | 296,400 | 296,400 | 296,800 | 378,000 | 227,400 |
15 | 234,100 | 303,400 | 303,400 | 303,800 | 385,900 | 234,100 |
16 | 240,600 | 310,200 | 310,200 | 310,500 | 392,800 | 240,600 |
17 | 247,100 | 316,600 | 316,600 | 316,800 | 397,500 | 247,100 |
18 | 253,600 | 322,800 | 322,800 | 323,000 | 401,200 | 253,600 |
19 | 260,100 | 328,600 | 328,600 | 329,000 | 404,800 | 260,100 |
20 | 266,600 | 334,200 | 334,200 | 334,700 | 407,900 | 266,600 |
21 | 272,800 | 338,800 | 338,800 | 339,300 | 410,800 | 272,800 |
22 | 278,900 | 342,500 | 342,500 | 343,100 | 413,500 | 278,900 |
23 | 285,000 | 345,500 | 345,500 | 345,900 | 416,300 | 285,000 |
24 | 290,800 | 347,500 | 347,500 | 347,700 | 418,300 | 290,800 |
25 | 296,400 | 349,400 | 349,400 | 349,500 | 420,300 | 296,400 |
26 | 301,400 | 351,300 | 351,300 | 351,300 | 301,400 | |
27 | 306,000 | 353,100 | 353,100 | 352,800 | 306,000 | |
28 | 309,500 | 354,700 | 354,700 | 354,300 | 309,500 | |
29 | 312,300 | 356,300 | 356,300 | 355,800 | 312,300 | |
30 | 314,100 | 357,900 | 357,900 | 357,300 | 314,100 | |
31 | 315,400 | 359,500 | 359,500 | 358,800 | 315,400 | |
32 | 316,700 | 361,000 | 361,000 | 360,200 | 316,700 | |
33 | 318,000 | 362,500 | 362,500 | 361,600 | 318,000 |
備考
1 第1表は、第2表から第5表までのいずれかを適用する職員を除く職員に適用する。
2 第2表は、薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師・理学療法士・管理栄養士その他医療技術職等に、第3表は、看護師・助産師・准看護師等に、第4表は、医師・歯科医師等に、第5表は、病棟・外来で看護補助業務を行う職員に適用する。
別表第1の3(第3条関係)
(令和元条例58・追加)
フルタイム会計年度任用職員(学童クラブ職員)給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 備考 |
号給 | 給料月額 | ||
学童クラブ職員 | 円 | ||
1 | 205,400 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として214,200円の月額報酬を受けていた者 | |
2 | 208,800 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として217,600円の月額報酬を受けていた者 | |
3 | 210,500 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として219,800円の月額報酬を受けていた者 | |
4 | 212,200 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として222,000円の月額報酬を受けていた者 | |
5 | 215,600 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として224,300円の月額報酬を受けていた者 | |
6 | 217,300 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として226,600円の月額報酬を受けていた者 | |
7 | 219,000 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として228,900円の月額報酬を受けていた者 | |
8 | 220,700 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として231,200円の月額報酬を受けていた者 | |
9 | 224,100 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として233,400円の月額報酬を受けていた者 | |
10 | 225,800 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として235,700円の月額報酬を受けていた者 | |
11 | 227,400 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として238,000円の月額報酬を受けていた者 | |
12 | 230,800 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として240,300円の月額報酬を受けていた者 | |
13 | 232,500 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として242,700円の月額報酬を受けていた者 | |
14 | 234,100 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として245,100円の月額報酬を受けていた者 | |
15 | 237,400 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として247,500円の月額報酬を受けていた者 | |
16 | 239,000 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として249,900円の月額報酬を受けていた者 | |
17 | 242,200 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として252,300円の月額報酬を受けていた者 | |
18 | 243,900 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として254,600円の月額報酬を受けていた者 | |
19 | 245,500 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として257,000円の月額報酬を受けていた者 | |
20 | 247,100 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として258,200円の月額報酬を受けていた者 | |
21 | 248,800 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として259,400円の月額報酬を受けていた者 | |
22 | 248,800 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として260,600円の月額報酬を受けていた者 | |
23 | 250,400 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として261,800円の月額報酬を受けていた者 | |
24 | 252,000 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として263,000円の月額報酬を受けていた者 | |
25 | 253,600 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として264,200円の月額報酬を受けていた者 | |
26 | 253,600 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として265,400円の月額報酬を受けていた者 | |
27 | 255,300 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として266,600円の月額報酬を受けていた者 | |
28 | 256,900 | 令和2年3月31日時点において、学童クラブ嘱託員として267,800円の月額報酬を受けていた者 |
備考
1 「学童クラブ職員」とは、令和2年3月31日時点において、法第3条第3項第3号に規定する嘱託員として任用され、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するために市が設置した学童クラブに勤務し、かつ、令和2年4月1日以降、引き続いて会計年度任用職員として任用され、学童クラブに勤務する者をいう。
2 「学童クラブ嘱託員」とは、令和2年3月31日時点において、法第3条第3項第3号に規定する嘱託員として任用され、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するために市が設置した学童クラブに勤務していた者をいう。
別表第2(第3条関係)
(令和元条例58・一部改正)
フルタイム会計年度任用職員の等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
2級 | 高度・専門的な知識経験を有し、かつ、その知識経験を活用した業務に従事する者 |
1級 | 上級の職員又は他の職員の指揮に基づき、一定の業務に従事する者 |
備考
この表は、別表第2の2を適用する職員を除く職員に適用する。
別表第2の2(第3条関係)
(令和元条例58・追加)
フルタイム会計年度任用職員(国際交流員、日野市立病院に勤務する職員(事務職員を除く。)、学童クラブ職員)の等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 上級の職員又は他の職員の指揮若しくは知識経験に基づき、一定の業務に従事する者 |
備考
この表は、フルタイム会計年度任用職員のうち、国際交流員、日野市立病院に勤務する職員(事務職員を除く。)及び学童クラブ職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
(令和元条例58・一部改正)
1級の職(フルタイム会計年度任用職員)
職種 | 最高号給 |
事務補助 | 1級3号給 |
専門事務・相談・コーディネイト | 1級8号給 |
専門技術 | 1級8号給 |
保育士・児童厚生員(学童クラブ職員を除く。)・幼稚園教諭 | 1級7号給 |
学童クラブ職員 | 1級28号給 |
用務員・作業員(軽作業)・給食調理員 | 1級3号給 |
作業員(重作業) | 1級9号給 |
2級の職(フルタイム会計年度任用職員)
職種 | 最高号給 |
事務補助 | その職種の初任給として規則で定める号給(職員として同種の職務に在職した年数等を考慮しない場合の号給)に4を加えた号給 |
専門事務・相談・コーディネイト | |
専門技術 | |
保育士・児童厚生員・幼稚園教諭 | |
用務員・作業員(軽作業)・給食調理員 | |
作業員(重作業) |
備考
1級の職(フルタイム会計年度任用職員)の表及び2級の職(フルタイム会計年度任用職員)の表は、別表第3の2を適用する職員を除く職員に適用する。
別表第3の2(第4条関係)
(令和元条例58・追加)
1級の職(日野市立病院に勤務するフルタイム会計年度任用職員)
職種 | 最高号給 |
事務職員 | その職種の初任給として規則で定める号給(職員として同種の職務に在職した年数等を考慮しない場合の号給)に4を加えた号給 |
医療技術職員 | |
看護師 | |
医師 | |
看護補助者 |
2級の職(日野市立病院に勤務するフルタイム会計年度任用職員)
職種 | 最高号給 |
事務職員 | その職種の初任給として規則で定める号給(職員として同種の職務に在職した年数等を考慮しない場合の号給)に4を加えた号給 |