○日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
令和元年9月30日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
3 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で、国際交流員(一般財団法人自治体国際化協会が行う外国青年招致事業において選考及びあっせんされ、市において国際交流関係事務の補助等に従事する職として任用される者をいう。)の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間以内で任命権者が定める。
4 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で、日野市立病院に勤務する職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について37時間30分以内で任命権者が定める。
(令和元条例59・一部改正)
(正規の勤務時間の割振り)
第3条 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(週休日)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 職員の週休日の振替等については、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定を準用する。
(休憩時間)
第6条 職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定を準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務については、勤務時間条例第7条の規定を準用する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)
第8条 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除については、勤務時間条例第8条の規定を準用する。
(休日)
第9条 職員の休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。以下同じ。)については、勤務時間条例第9条の規定を準用する。
(休日の代休日)
第10条 職員の休日の代休日については、勤務時間条例第10条の規定を準用する。
(年次有給休暇)
第11条 年次有給休暇は、1会計年度ごとの休暇とし、その日数は、1会計年度において、別表第1のとおりとし、当該会計年度の初日に付与する。
3 勤務時間条例第11条第3項及び第4項の規定は、これを準用する。
(令和元条例59・一部改正)
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪等のために勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第2に定める期間
(3) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要とする行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 任命権者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(4) 夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められるとき 別表第3に定める範囲内で、任命権者の定める日数
(1) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 生後1年3カ月に達しない生児を育てる職員が、その生児を育てるために必要な時間を利用する場合 1日2回それぞれ45分以内の時間
(3) 職員が生理日に勤務することが著しく困難と認められる場合 必要と認められる期間
(4) 8週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 出産の日までの期間
(5) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠にあっては、10週間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が復職を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(6) 12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の過程を終了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者の子及び児童福祉法の規定により里親に委託されている児童を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(7) 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるために必要と認められる場合 必要と認められる期間
(8) 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下この号から第10号までにおいて「要介護者」という。)の介護等を一時的にするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(9) 職員がその要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の範囲内において必要と認められる期間及び回数。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度とする期間
(10) 職員がその要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 任命権者が必要と認める期間内において1日につき2時間(当該職員の1日当たりの正規の勤務時間から5時間45分を減じた後の時間が2時間を下回る場合は、当該減じた後の時間)
3 職員は、前2項に定める休暇を取得しようとする場合は、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
(令和元条例59・令和2条例9・一部改正)
(傷病による休養)
第13条 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その間勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、任命権者は、医師の診断に基づき、当該職員に対し期間を定めて休養を命じ、その間の出勤を停止することができる。
2 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その間勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、任命権者は、医師の診断に基づき、当該職員に対し期間を定めて休養を命じ、その間の出勤を停止することができる。
3 前2項に規定する休養は、有給とし、休養の期間は、休養を命じた日から起算して60日を限度とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この条例による改正後の第12条第2項ただし書の規定は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
付 則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
年次有給休暇の付与日数
1週間の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数が定められている場合 | 付与日数 |
5日 | 217日以上 | 20日 |
4日 | 169日から216日 | 16日 |
3日 | 121日から168日 | 12日 |
2日 | 73日から120日 | 8日 |
1日 | 48日から72日 | 4日 |
別表第2(第12条関係)
忌引日数
区分 | 血族の場合 | 姻族の場合 |
父母 | 10日 | 5日 |
配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 10日 | |
子 | 10日 | |
兄弟姉妹、伯叔父母 | 7日 | 3日 |
祖父母 | 7日 | 3日 |
孫 | 5日 | |
曽祖父母 | 5日 | 1日 |
甥、姪、従兄弟姉妹 | 3日 | 1日 |
備考
休暇の期間は、職員が親族の死亡の事実を知った日から起算し、休暇の日と週休日又は休日若しくは休日の代休日とが重複するときは、週休日又は休日若しくは休日の代休日を控除した日数をもって休暇日数とする。
別表第3(第12条関係)
夏季休暇の付与日数
1週間の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数が定められている場合 | 付与日数 |
5日 | 217日以上 | 5日以内 |
4日 | 169日から216日 | 4日以内 |
3日 | 121日から168日 | 3日以内 |
2日 | 73日から120日 | 2日以内 |
1日 | 48日から72日 | 1日以内 |