○日野市フードパントリー事業補助金交付要綱
令和元年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内において生活困窮者等に対する食糧提供と同時に、それぞれの生活の状況や食以外の困りごと等について話を聴くことで、相談支援窓口を利用していない生活困窮者を適切な相談支援機関等につなぐための支援(以下「フードパントリー事業」という。)を行う事業者に対し、当該事業に要する経費の一部を補助するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) フードパントリー設置事業(以下「設置事業」という。)
(2) フードパントリー運営事業(以下「運営事業」という。)
(補助対象者)
第3条 前条第1号に係る補助金交付の対象者は、市内において新たにフードパントリー事業を実施するための支援拠点を整備しようとしている者とする。
3 補助金交付の対象者は、次の各号に掲げる事業を全て実施するものでなければならない。
(2) 寄付又は既存のフードバンクからの提供などにより食料を確保し、適切に管理すること。
(3) 支援を必要とする生活困窮者等へ食料を無料で提供すること。
(4) 食料を提供した生活困窮者に対して相談支援を実施し、本人の状況に応じて、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく自立相談支援窓口などの関係機関を案内すること。
(1) 設置事業 前条第3項第1号に規定する事業を実施するために要した経費(事業初年度の経費に限る。以下「設置経費」という。)
(1) 設置経費 設置経費のうち、1,000万円を限度とする。
(2) 運営経費 運営経費のうち、月額50,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する期日までに、日野市フードパントリー事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、前条の補助金の交付決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続は、指定した日までに処理すること。
(2) 補助対象事業以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第13条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第15条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還しなければならないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(1) 事業実績書
(2) 事業費経費別明細
(3) 領収書・契約書の写し・その他
(書類の整備保管)
第12条 被交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第14条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第8条に規定する条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の返還を求めることが必要と認めたとき。
(個人情報の適切な取扱い)
第16条 フードパントリーの設置者は、フードパントリー事業の実施に当たっては、個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、当該事業の実施に携わる職員等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分として交付する補助金から適用する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第15条関係)