○日野市未来につなぐ創造力プロジェクト事業補助金交付要綱
令和元年11月6日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、未来につなぐ創造力プロジェクト実行委員会(以下「委員会」という。)の行う事業について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、委員会の行う事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、委員会の行う事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 旅費
(2) 消耗品費
(3) 印刷製本費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた費用
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 委員会は、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、未来につなぐ創造力プロジェクト事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、前条の規定に基づき、補助金を交付することを決定したときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続は指定した期日までに処理すること。
(2) 補助金を第3条各号に掲げる費用のため以外に使用してはならないこと。
(3) 第14条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第16条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
2 市長は、前項による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(1) 請求書の写し、領収書等支出の明細が分かるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 委員会は、交付を受けた補助金に余剰金が生じたときは、未来につなぐ創造力プロジェクト事業補助金精算書(第8号様式)を市長に提出するとともに、当該余剰金を速やかに市長に返還するものとする。
(書類の整備、保管)
第13条 委員会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、当該書類を当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第15条 市長は、委員会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和元年11月6日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第15条関係)
第10号様式(第16条関係)