○日野市子どもの学習支援事業補助金交付要綱
令和元年11月13日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、様々な家庭の事情により学ぶことが困難な子どもたちに、学習習慣の定着及び確かな学力の育成を図るための学習支援(以下「学習支援事業」という。)を実施する団体(以下「団体」という。)に対し、当該事業に係る経費の一部を補助するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内において実施する学習支援事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条の趣旨に合致し、日野市(以下「市」という。)に居住する小学生、中学生及び高校生(以下総称して「子ども」という。)の全部又は一部を対象としたものであること。
(2) 原則として定期的に実施し、1月当たりの開催時間は6時間以上であること。ただし、災害その他特別な事情により実施しない期間がある場合であって、その旨を市長に届け出たときは、この限りでない。
(3) 団体の構成員の3親等以内の親族を除く2人以上の子どもが利用していると。
(4) 当該事業の利用料は無料であること。
(5) 学習支援以外の支援を必要とする子ども又は保護者を把握した場合には、緊急の場合を除き、本人の同意を得て市と連携を図り、必要な支援に結びつけることができること。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条の補助対象事業を実施する民間団体(日野市子どもの学習・生活支援事業実施要綱(平成27年7月1日制定)第12条第2項に定める受託者を除く。)であって、次の各号に揚げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 営利活動、宗教的活動及び政治的活動をしていないこと。
(2) 成人ではない者のみで組織される団体ではないこと。
(3) 補助対象者(代表者及び構成員)が、日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、教材費又は消耗品の購入に要した経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める経費については、補助の対象とすることができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市長が別に指定する期日までに、日野市子どもの学習支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 被交付決定者は、補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに日野市子どもの学習支援事業補助金実績報告書(第5号様式)に必要書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を速やかに交付するものとする。
(書類の整備、保管)
第13条 被交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他の関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第15条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和元年11月13日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第16条関係)