○日野市建築基準法に係る公開による意見の聴取に関する規則

令和元年12月27日

規則第57号

日野市建築基準法に係る公開による意見の聴取に関する規則(平成8年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第4項(法第9条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「聴取」という。)並びに法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、法に定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。

(公開による意見の聴取の通知及び公告)

第2条 市長は、前条の公開による意見の聴取(以下「公開による意見の聴取」という。)を行おうとするときは、当該公開による意見の聴取の事由、期日及び場所を、期日の7日前(法第9条第8項において準用する同条第4項の規定による場合においては、2日前)までに、次に掲げる者(以下「当事者」という。)又はその代理人に通知するとともに、これを公告しなければならない。

(1) 聴取にあっては、当該聴取の事由である処分の名宛人となるべき者又は名宛人

(2) 公聴会にあっては、当該公聴会の事由である法第46条第1項の規定による壁面線の指定に係る土地の所有者若しくは建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者、法第48条第15項に規定する許可を受けようとする者、法第70条第1項若しくは第76条の3第2項の規定により建築協定書を提出しようとする者、法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更しようとする者又は法第71条に規定する縦覧期間の満了後7日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者

2 前項の公告は、日野市公告式条例(昭和33年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うほか、公聴会の場合においては、標識を設置してこれを行うものとする。

(当事者等の代理人)

第3条 当事者又は関係人(当事者以外の者で公聴会の事由に利害関係を有する者をいう。以下同じ。)は、その代理人を出頭させるときは、委任状を公開による意見の聴取の開始の時までに、市長に提出しなければならない。

(公開による意見の聴取の期日の延期)

第4条 当事者及びその代理人が、聴取に出頭することができないときは、その事由を当該聴取の期日の前日までに、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の場合において、その事由が正当であると認めるときは、聴取の期日を延期するものとする。

3 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、公開による意見の聴取の期日を延期することができる。

(公開による意見の聴取の主宰)

第5条 公開による意見の聴取は、市長が指名する職員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、公開による意見の聴取を主宰することができない。

(1) 当該公開による意見の聴取の当事者又は参加人(公聴会の手続に参加する関係人をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は第9条に規定する参考人

(6) 参加人以外の関係人

3 主宰者(前2項の規定により公開による意見の聴取を主宰する者をいう。以下同じ。)前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(関係職員の出頭)

第6条 主宰者は、必要があると認めるときは、市又は関係行政庁の職員(前条第2項各号のいずれかに該当する職員を除く。)の公開による意見の聴取への出頭を求めて、意見を聴くことができる。

2 前項の場合において、主宰者は、あらかじめ、当該職員に当該公開による意見の聴取の事由、期日及び場所を通知しなければならない。

(聴取の請求)

第7条 聴取を請求しようとする者は、市長に対し請求の要旨、提出年月日並びにその者の住所及び氏名を記し、かつ、押印した書面を提出しなければならない。

(聴取の方式)

第8条 聴取は、口述審問により行う。

2 第6条第1項の職員は、口述審問において発言することができる。

(聴取における参考人の出頭等)

第9条 聴取に際して当事者又はその代理人は、当該当事者に有利な参考人を出頭させ、かつ、意見を述べさせることができる。

(聴取において当事者等が出頭しない場合)

第10条 当事者及びその代理人が出頭せず、かつ、その事項に関する当事者の供述書がある場合における聴取は、その供述書及びその事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行う。

2 当事者及びその代理人が、理由なく出頭せず、かつ、その事項に関する当事者の供述書がない場合における聴取は、前項の調書によって行うことができる。

(公聴会における公述)

第11条 公聴会は、当事者、参加人又はそれらの代理人が意見を述べることにより行う。

2 前項の規定により意見を述べようとする者は、当該公聴会の期日の3日前までに、市長に対し意見の要旨並びにその者の住所、氏名及び当該処分についての利害関係を記した書面(以下「意見書」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(公聴会における公述人の選定等)

第12条 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、前条第2項の意見書を提出した者のうちから当該公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、又は当該公聴会における公述の時間をあらかじめ制限することができる。

2 前項の規定による公述人の選定又は公述の時間の制限は、公平かつ適正に行わなければならない。

3 第1項の規定により、公述人を選定し、又は公述の時間を制限したときは、その旨を前条第2項の意見書を提出した者に対し通知しなければならない。

(公開による意見の聴取における発言)

第13条 公開による意見の聴取における発言は、主宰者の許可を受けなければ行うことができない。

2 前項の発言は、主宰者が許可した事項の範囲を超えてはならない。

3 主宰者は、第1項の発言が前項の範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。

(当事者等の入場制限)

第14条 主宰者は、公開による意見の聴取において会場内を整理し、又はその秩序を維持するため必要があると認めるときは、当事者、参加人、それらの代理人若しくは第9条の参考人又は傍聴人の入場を制限することができる。

(秩序の維持)

第15条 主宰者は、公開による意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適切な措置をとることができる。

(記録)

第16条 主宰者は、公開による意見の聴取に出頭した者の氏名及びその内容の要点を記録しなければならない。

2 主宰者は、前項の記録を保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

日野市建築基準法に係る公開による意見の聴取に関する規則

令和元年12月27日 規則第57号

(令和元年12月27日施行)