○日野市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に対する住民基本台帳事務に係る支援に関する要綱
令和元年12月25日
制定
日野市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に対する住民基本台帳事務に係る支援に関する要綱(平成17年3月22日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待その他これらに準ずる行為の被害者に対する住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付について、支援措置を実施し、被害者の生命、身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止することを目的とする。
(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する暴力行為又は同法第28条の2に規定する関係にある若しくはあった相手からの暴力行為及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。
(2) ストーカー行為 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に規定するストーカー行為をいう。
(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。
(4) 高齢者虐待 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項から第5項までに規定する高齢者虐待をいう。
(5) 障害者虐待 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項及び第6項から第8項までに規定する障害者虐待をいう。
(6) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 住基法第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧をいう。
(7) 住民票の写し等 住基法第12条に規定する住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書又は同法第20条に規定する戸籍の附票の写しをいう。
(10) 支援措置 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付について、住所の探索等の不当な目的による請求を拒むことで被害者の心身の保護を図る手続をいう。
(支援措置の対象者)
第3条 この要綱により支援措置を受けることのできる者は、日野市の住民基本台帳に搭載されている者(転出等により日野市の住民基本台帳から抹消された日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者を含む。)又は日野市内に本籍を有する者(転籍等により日野市の戸籍から除かれた日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ドメスティック・バイオレンスの被害を受けている者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、加害者がその住所を探索する目的で、住基法上の請求を行うおそれのあるもの
(2) ストーカー行為等の被害を受けている者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあり、かつ、加害者がその住所を探索する目的で、住基法上の請求を行うおそれのあるもの
(3) 児童虐待の被害を受けている者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は保護者の監護等を受けることに支障が生じるおそれがあり、かつ、加害者がその住所を探索する目的で、住基法上の請求を行うおそれのあるもの
(5) 被害者と同一の世帯に属するものであって、かつ、次条により被害者が併せて支援措置の実施を求める申出を行ったもの
(支援の申出)
第4条 この要綱による支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、日野市住民基本台帳等支援措置申出書(第1号様式。以下「支援申出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 支援の申出は、被害者本人が行うことを原則とするが、市長が認める特別な事情がある場合は、代理人により申出を行うことができる。また、申出者は同一の世帯に属する者について、当該申出者と併せて支援措置を求めることができる。
3 市長は、第1項の申出があったときは、日野市戸籍及び住民基本台帳に係る届出、請求等の本人確認に関する事務取扱要綱(平成20年6月5日制定)別表第1の書類のほか、市長が認める本人確認書類の提示を求めることにより、申出者本人であることを確認しなければならない。
(1) 法定代理人
ア 戸籍の謄本、戸籍の全部事項証明、成年後見登記事項証明その他法定代理人であることを証する書類
イ 法定代理人本人であることを証する本人確認書類
(2) 任意代理人
ア 代理人選任届等の申出者が委任した旨を証する書類
イ 委任した者が当該申出に係る申出者本人であることを証する本人確認書類
ウ 受任した代理人本人であることを証する本人確認書類
(1) 被害者の監護等の事実を証する書類
(2) 代理人本人であることを証する本人確認書類
6 市長は、他の市区町村長から当該市区町村長に提出された支援申出書の写しが転送された場合は、申出者から第1項に規定する申出があったものとみなし、当該市区町村長の決定をもって支援措置を実施する。
3 市長は、第1項の場合において、支援措置対象者が他の市区町村長に対して、併せて支援を実施することを求めるときは、当該市区町村長に支援申出書の写し及び本人確認書類の写しを転送するものとする。
(支援の内容)
第6条 市長が前条の規定により支援措置対象者に対し実施する支援措置は次に掲げるとおりとする。
(1) 住民基本台帳システムに支援措置対象者又は支援措置対象者と同一の世帯に属する者(以下「支援措置対象者等」という。)であること等を記録し、住民票の写し等の発行抑止処理を行うものとする。
(2) 支援措置対象者等の住民票の写し等の請求を受けた場合は、当該請求に係る請求書により請求の事由を明らかにさせ、当該請求をした者に対して、なりすまし等による加害者及び加害者の代理人(以下「加害者等」という。)への交付を防ぐため、より厳格な本人確認及び請求事由の審査を行うものとする。
(3) 支援措置対象者本人から請求がなされた場合は、なりすまし等による交付を防ぐため、原則として代理人若しくは使者又は郵送による請求は認めないものとする。ただし、第4条第3項による支援の申出の際に提示された本人確認書類の提示や、支援措置対象者への電話確認が取れた場合は、交付することができる。また、特別の必要があると認める場合は、あらかじめ代理人又は使者を支援措置対象者が指定しておく措置を講じた上でその者に交付することができる。
(4) 加害者等が、支援措置対象者等の住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等交付の請求をした場合は、住基法第12条第6項に基づく不当な目的があるものとして当該請求を拒否するものとする。ただし、請求事由について厳格に審査を行った結果、当該請求に特別の必要があると認めるときは、交付する必要がある機関等に交付する等、加害者等に支援措置対象者等の情報を知られることのないよう対策を講じるものとする。
(5) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関して、加害者等が閲覧できないように支援措置対象者等に係る事項について閲覧台帳より削除するものとする。
(期間の延長)
第8条 市長は、支援措置期間の終了の日の1か月前から、支援措置期間の延長を求める旨の支援申出書を受けるものとし、当該申出があった場合において、特に必要と認めるときは、支援措置期間を延長することができる。この場合において、延長の期間は、支援措置期間の終了の日から起算して1年とする。
2 前項に規定する申出には、回数の制限を付さないものとする。
(変更の申出)
第9条 支援措置対象者は、提出した支援申出書の内容に変更が生じたときは、市長に対し支援申出の内容の変更を求める旨の支援申出書を提出しなければならない。
(支援の終了)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了するものとする。
(1) 支援措置対象者が日野市住民基本台帳等支援中止申出書(第3号様式。以下「支援中止申出書」という。)を市長に提出したとき。
(3) 支援申出書の内容に変更が生じたにもかかわらず、前条に規定する支援申出書の提出がなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、支援の必要がないと市長が認めるとき。
3 市長は、他の市区町村においても支援を行っている場合において、当該支援を終了するときは、当該市区町村長に支援中止申出書の写し又は支援連絡通知書を送付することによりその旨を通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、令和元年12月25日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第10条関係)