○第4期日野市地域福祉計画推進委員会設置要綱
令和2年4月1日
制定
(設置)
第1条 第4期日野市地域福祉計画(以下「計画」という。)を着実に推進し、その実効性を確保するため、第4期日野市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 計画の推進及び進行管理に関すること。
(2) 計画の達成状況の評価及び検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の推進を図るために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募市民 3人以内
(2) 学識経験者 2人以内
(3) 日野市社会福祉協議会の職員 1人
(4) 福祉団体等の福祉関係機関に所属する者 5人以内
(5) 日野市職員 9人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から第2条の規定による報告が完了する日までとする。
2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(謝礼金)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。ただし、日野市の職員及び日野市社会福祉協議会の職員には支給しない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱は、第2条の規定による報告の完了をもってその効力を失う。