○第4期日野市地域福祉計画推進委員会設置要綱

令和2年4月1日

制定

(設置)

第1条 第4期日野市地域福祉計画(以下「計画」という。)を着実に推進し、その実効性を確保するため、第4期日野市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 計画の推進及び進行管理に関すること。

(2) 計画の達成状況の評価及び検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の推進を図るために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募市民 3人以内

(2) 学識経験者 2人以内

(3) 日野市社会福祉協議会の職員 1人

(4) 福祉団体等の福祉関係機関に所属する者 5人以内

(5) 日野市職員 9人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日から第2条の規定による報告が完了する日までとする。

2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(謝礼金)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。ただし、日野市の職員及び日野市社会福祉協議会の職員には支給しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱は、第2条の規定による報告の完了をもってその効力を失う。

第4期日野市地域福祉計画推進委員会設置要綱

令和2年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年4月1日 制定