○第2次日野市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
令和2年3月6日
制定
(設置)
第1条 第2次日野市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、多様化する市民のニーズに対応し、市民がスポーツに親しみやすい環境を実現する計画とするため、第2次日野市スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討し、その内容を市長に報告する。
(1) 計画の素案の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 公募市民 2人以内
(3) スポーツ団体関係者 3人
(4) 教職員又は教職経験者 1人
(5) 関係行政職員 9人以内
2 前項の委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和5年3月31日までとする。ただし、特別な事情がある場合は、期間を定めてこれを延長することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業スポーツ部文化スポーツ課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、令和2年3月6日から施行する。
2 この要綱は、第4条に規定する日をもってその効力を失う。
付則(令和4年4月1日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日現在において、この要綱の施行日前の第2次日野市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱第3条に規定する委員の任にあった者は、令和3年4月1日以降も引き続きその任にあったものとみなす。