○日野市長等の給料月額の特例に関する条例
令和2年3月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料月額について、特例を定めるものとする。
(市長等の給料月額の特例)
第2条 市長等の給料月額は、日野市長等の給与に関する条例(昭和38年条例第10号。以下「市長等の給与条例」という。)第2条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令和2年4月1日から令和2年6月30日まで 市長等の給与条例第2条第1項第1号から第3号までの規定による給料月額から当該額に市長にあっては100分の25を、副市長にあっては100分の20を、教育長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額
(2) 令和2年7月1日から令和3年4月26日まで 市長等の給与条例第2条第1項第1号から第3号までの規定による給料月額から当該額に市長にあっては100分の15を、副市長にあっては100分の10を、教育長にあっては100分の5をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額
2 市長等の給与条例第3条に規定する退職手当の額及び市長等の給与条例第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる市長等の給料月額は、市長等の給与条例第2条第1項第1号から第3号までの規定による額とする。
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。