○日野市中小企業事業資金融資あつせんの特例に関する条例
令和2年3月31日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染の中小企業経営に及ぼす影響を考慮し、日野市中小企業事業資金融資あつせん条例(昭和55年条例第6号。以下「条例」という。)に規定する融資について特例を定めることを目的とする。
(融資資金の種類及び限度額の特例)
第2条 この条例に基づく融資あつせんにより融資を受けることができる資金は、条例第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対応運転資金(以下「感染症対応運転資金」という。)500万円
2 感染症対応運転資金は、条例第4条第2項に規定する融資限度額の算定に含まないものとする。
(融資資金の償還方法の特例)
第3条 感染症対応運転資金の償還方法は、条例第5条第1項の規定にかかわらず、元金均等月賦償還とし、償還期間は、据置期間12カ月以内を含め、84カ月とする。
(1) 新型コロナウイルスの影響で最近1カ月の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が前年同月に比べ10%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べ10%以上減少が見込まれること。
(令和2条例25・一部改正)
(保証料の補助の特例)
第5条 市長は、感染症対応運転資金融資に係る東京信用保証協会の保証を得られた者の支払うべき保証料については、条例第10条第4項の規定にかかわらず、10分の10を限度として予算の範囲内でこれを補助することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。