○日野市中小企業事業資金融資あつせんの特例に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、日野市中小企業事業資金融資あつせんの特例に関する条例(令和2年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申込期間)
第2条 条例第2条に規定する融資資金の申込期間は、令和2年4月1日から令和2年9月30日とする。
(申込手続の特例)
第3条 新型コロナウイルス感染症対応運転資金融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、日野市中小企業事業資金融資あつせん条例施行規則(昭和55年規則第15号。以下「施行規則」という。)第3条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる書類のほか、新型コロナウイルス感染症対応該当届(別記様式)を提出するものとする。
(保証料の返還の特例)
第4条 条例第5条に規定する保証料の補助を受けた者が、繰り上げ償還により信用保証料の返戻を受けたときは、施行規則第5条第4項の規定にかかわらず、当該返戻された信用保証料の10分の10を返還しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、日野市中小企業事業資金融資あつせんの特例に関する条例(令和2年条例第20号)の施行の日から施行する。
付 則(令和2年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)