○日野市下水道事業の財務に関する特例を定める規則
令和2年3月31日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第4条―第7条)
第2節 帳簿(第8条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第22条)
第2節 支出(第23条―第31条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第32条―第35条)
第5章 物品(第36条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第37条)
第2節 取得(第38条―第46条)
第3節 管理及び処分(第47条―第50条)
第4節 減価償却(第51条・第52条)
第7章 リース会計に係る特例(第53条・第54条)
第8章 引当金(第55条・第56条)
第9章 予算(第57条―第68条)
第10章 決算(第69条―第72条)
第11章 契約(第73条)
第12章 雑則(第74条―第76条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務について、日野市会計事務規則(平成6年規則第14号。以下「会計事務規則」という。)、日野市予算事務規則(昭和45年規則第50号。以下「予算事務規則」という。)、日野市支出負担行為手続規則(昭和47年規則第24号)及び日野市公金取扱金融機関に関する規則(平成6年規則第22号。以下「公金取扱規則」という。)の特例を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則は、日野市特別会計条例(昭和39年条例第21号)第1条に規定する下水道事業会計(以下「下水道事業会計」という。)においてのみ適用する。
(金融機関の出納事務取扱)
第3条 下水道事業の業務に係る公金の出納業務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項の指定した金融機関は、次のとおり区分する。
(1) 収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを日野市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。
(2) 収納事務の一部を取り扱わせるものを日野市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第4条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票(第1号様式)は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票(第2号様式)は、現金支払の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第6条 下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表(当日表)(第4号様式)を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(1) 収入予算差引簿(第5号様式)
(2) 支出予算差引簿(第6号様式)
(3) 総勘定元帳(甲・乙)(第7号様式)
(4) 内訳簿(第8号様式)
(5) 固定資産台帳(第9号様式)
(6) 企業債台帳(第10号様式)
(7) 出納簿(第11号様式)
(帳簿の記載)
第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の明細(項、目、節又は細節までの科目については、当該科目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 下水道課長は、収入を収納しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、決定(以下「調定」という。)しなければならない。
(1) 法令又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、収入科目及び納入すべき金額に誤りはないか。
(3) 納入者、納付金額及び納付場所が適当であるか。
2 下水道課長は、前項の規定に基づき調定をしたときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の規定は、収入の調定を更正する場合及び会計事務規則第32条に規定する事後調定を行う場合について準用する。
(調定期限)
第15条 前条の規定による調定は、納期の一定した収入にあっては、遅くとも納期限15日前までに行わなければならない。ただし、随時の収入にあっては、その原因の発生する都度、直ちにその手続きをしなければならない。
(領収書の交付)
第17条 会計管理者、出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納したときは、この限りでない。
(会計管理者の収入事務)
第18条 会計管理者は、出納取扱金融機関から納入済通知書等を受けたときは、現預金出納簿を作成し、出納取扱金融機関の預金収支報告書(第13号様式)と照合しなければならない。
2 前項の規定による照合が終わった納入済通知書等については、下水道課長に送付しなければならない。
(収入伝票の発行)
第19条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、送付された納入済通知書を照査確認した後、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して振替伝票を発行し、その旨を納入者に通知しなければならない。
(不納欠損)
第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を作成して、振替伝票を発行しなければならない。
第2節 支出
(支出負担行為)
第23条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他行為(以下「支出負担行為」という。)について、あらかじめ文書により日野市事務決裁規程(令和3年訓令第1号)に基づき決裁を受けなければならない。ただし、これにより難いときはこの限りでない。
(支出負担行為の整理)
第24条 下水道課長は、支出負担行為として整理するときは、その時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類を別表第3に定める区分により行うものとする。
(支出命令)
第25条 支出命令とは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票若しくは現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票(以下「振替伝票等」という。)を発行することをいう。
2 振替伝票等は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他の支出に関する証票類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
(会計管理者の支払)
第26条 会計管理者は、支出命令の審査を終了したときは、領収欄に債権者の領収印を押させ、若しくは署名させ、又は別に領収書を徴すると同時に番号札(第16号様式)を交付しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、5日以内に精算報告書(第18号様式)を作成し、証拠となるべき書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌日5日までにその手続をとらなければならない。
3 下水道課長は、前項の規定による精算が困難な場合は、会計管理者と協議の上、別に精算方法を定めることができる。
4 前渡金の精算残金がある場合は、納入通知書により直ちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に返納し、その納入済通知書を精算報告書に添付しなければならない。ただし、残金を繰り越す場合には次回の所要額に充てることができる。
5 下水道課長は、前項の精算報告書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、支払伝票又は収入伝票を発行しなければならない。
(支払金口座振替依頼書の送付)
第28条 口座振替の方法による支出を行う場合、当該債権者に支払金口座振替依頼書兼振込金領収書(第19号様式。以下「支払金口座振替依頼書」という。)を提出させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が認める場合は、支払金口座登録依頼書以外によることができる。
2 電子計算組織を利用して登録してある口座への支払は、前項の口座振込依頼書及び振込票によらず、電磁的記録により行うことができる。
(過誤払金の回収)
第30条 下水道課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて、振替伝票を発行しなければならない。
(債務免除等)
第31条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票を発行しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金等)
第32条 預り金等とは、会計事務規則第2条第3号に規定する歳入歳出外現金等のうち下水道事業に係るものをいう。
2 預り金等は次のとおり分類する。
(1) 下水道事業に係るものであって、保証金その他下水道事業会計に属さない現金を預り金とする。
(2) 下水道事業に係るものであって、下水道事業会計に属さない有価証券を預り有価証券とする。
(預り金)
第33条 会計管理者は、預り金を受け入れた場合、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り有価証券)
第34条 会計管理者は、預り有価証券を受け入れた場合、額面金額によって整理しなければならない。
2 会計管理者は、預り有価証券を保管有価証券整理簿(第23号様式)により整理し、確実に保管しなければならない。ただし、保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預りをすることができる。
2 会計管理者は、預り有価証券の受入れについては、当該証券と引換えに納人に対して、保管有価証券領収書(第26号様式)を交付しなければならない。
3 預り有価証券の還付については、前項の規定によって交付した預り有価証券領収書の末尾の領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。
第5章 物品
(物品)
第36条 下水道事業の物品に関する取扱いについては、日野市物品管理規則(平成19年規則第32号)の規定を準用する。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第37条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置
オ 車両及び運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ ソフトウェア
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第38条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第39条 第23条の規定は、固定資産の購入について準用する。この場合において、次に掲げる事項を記載した文書を添付しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(交換)
第40条 固定資産の交換をしようとするときは、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって取り交わさなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするために必要な書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(無償譲受け)
第41条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書により行なわなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするために必要な書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。
(工事の施行)
第42条 建設改良工事を施行しようとするときは、下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(検収)
第43条 下水道課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第44条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合において、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第45条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第46条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成したときは、下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(固定資産の管理)
第47条 下水道課長は、固定資産の取得内容及び減価償却費等を明らかにした固定資産台帳を整備し、固定資産の適正な管理をしなければならない。
(事故報告)
第48条 下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第49条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り、行うことができる。
(売却等に関する報告)
第50条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第51条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌事業年度から行うものとする。
(減価償却の特例)
第52条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について決めておかなくてはならない。
第7章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第55条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 貸倒引当金
(3) その他引当金
(引当金の計上方法)
第56条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当及び法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。
2 貸倒引当金の計上は、過去3年の未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績を基に貸倒率を算定し、事業年度未収金に貸倒率を乗じて算出した額を計上するものとする。
3 その他引当金の計上方法は、市長が別に定める。
第9章 予算
(予算原案等の作成)
第57条 下水道課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。
2 前項に規定する予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法によって作成するものとする。
(補正予算)
第58条 前条の規定は、補正予算について準用する。
(予算の執行計画)
第59条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために予算執行計画(第27号様式)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、執行するものとする。
2 下水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書を作成しなければならない。
3 下水道課長は、前2項の規定に基づいて決定された予算執行計画を会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前項の通知と会計事務規則第25条第1項に規定する通知に基づき、細部の収支予定を作成するものとする。
(予算の配当)
第60条 当初予算の配当は、議決通知をもって配当したものとする。
2 補正予算及び暫定予算の配当は、前項に準じる。
3 前年度から繰り越された予定支出のうち、前年度に既に配当されたものについては、当該年度に配当されたものとみなす。
(収入の所属決定)
第61条 下水道課長は、予定収入に計上されない収入が生じたときは、所属を決定し、会計管理者に対してその内容を通知しなければならない。
(予算科目の新設)
第62条 下水道課長は、予定収入及び予定支出の科目を新設したときは、会計管理者に通知しなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第63条 下水道課長は、予算を流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。
(予算超過の支出)
第64条 下水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該増加する経費に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、現金の支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合に準用する。
3 第1項に基づく通知は、予定支出の追加配当とみなす。
(一時借入金の借入れ)
第65条 下水道課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、会計管理者と協議しなければならない。
(予算の繰越し)
第66条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合には、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月31日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
(予定収入状況の変更の報告等)
第67条 下水道課長は、国庫支出金、都支出金、企業債その他特定財源となる予定収入の金額又は時期等について重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかとなったときは、会計管理者へ通知しなければならない。
(記録の管理)
第68条 下水道課長は、次に掲げるものについて記録しなければならない。
(1) 予定収入及び予定支出現計に関すること。
(2) 予定支出配当に関すること。
(3) 予定支出流用に関すること。
(4) 予備費充当に関すること。
(5) 継続費に関すること。
(6) 債務負担行為に関すること。
(7) 予算の繰越しに関すること。
第10章 決算
(決算の調製)
第69条 下水道事業会計の決算の調製に関する事務は、下水道課長が行う。
(決算整理)
第70条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票を発行し、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) その他決算に必要な事項
(帳簿の締切)
第71条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、会計管理者へ報告するとともに、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第72条 下水道課長は、下水道事業会計において、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて会計管理者へ送付しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。ただし、日野市下水道事業会計継続費精算報告書及び基金運用状況調書については、該当するものがない場合は作成を要しない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 日野市下水道事業会計継続費精算報告書(第28号様式)
(12) 基金運用状況調書(第29号様式)
2 会計管理者は、前項の提出を受け、照査した後、市長に提出しなければならない。
第11章 契約
(契約)
第73条 下水道事業における契約については、日野市契約事務規則(昭和39年規則第7号。以下「契約事務規則」という。)の規定を準用する。
第12章 雑則
(計理状況の報告)
第74条 会計管理者は、毎月末日現在による合計残高試算表(第30号様式)を調製し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
2 下水道課長は、毎月末日現在による資金予算表を調製し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(適用除外)
第75条 次に掲げる規則の規定は適用しない。
(1) 会計事務規則
備考 この表以外に会計事務規則中「歳入」とあるのは「収入」と、「歳出」とあるのは「支出」と、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「指定代理金融機関及び収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と、「指定代理金融機関又は収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」と、「歳入歳出外現金」とあるのは「預り金」と、「保管有価証券」とあるのは「預り有価証券」と、「歳入歳出外現金等」とあるのは「預り金等」とそれぞれ読み替える。
(2) 予算事務規則
備考 この表以外に予算事務規則中「歳入」とあるのは「収入」と、「歳出」とあるのは「支出」と、「歳入予算」とあるのは「予定収入」と、「歳出予算」とあるのは「予定支出」と、「歳入歳出予算」とあるのは「予定収入及び予定支出」とそれぞれ読み替える。
(3) 契約事務規則
(4) 公金取扱規則
備考 この表以外に公金取扱規則中「歳入」とあるのは「収入」と、「歳入歳出外現金」とあるのは「預り金」と、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と、「指定代理金融機関及び収納代理金融機関」とあるのは「収納取扱金融機関」とそれぞれ読み替える。
様式中、「指定金融機関」とあるのは「出納取扱金融機関」と読み替える。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第52号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第61号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
損益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業収益 | |||
営業収益 | |||
下水道使用料 | |||
下水道使用料 | |||
他会計負担金 | |||
一般会計負担金 | |||
その他営業収益 | |||
手数料 | |||
雑収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
貸付金利息 | |||
預託金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計負担金 | |||
一般会計負担金 | |||
他会計補助金 | |||
一般会計補助金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
下水道委託金 | |||
都補助金 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
資本費繰入収益 | |||
資本費繰入収益 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | |||
雑収益 | |||
雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
過年度損益修正益 | |||
引当金戻入益 | |||
賞与引当戻入益 | |||
修繕引当戻入益 | |||
特別修繕戻入益 | |||
貸倒引当戻入益 | |||
その他引当金戻入益 | |||
長期前受金戻入 | |||
長期前受金戻入 | |||
その他特別利益 | |||
その他特別利益 | |||
下水道事業費用 | |||
営業費用 | |||
管渠費 | |||
共通節(別表第2) | |||
流域下水道維持管理負担金 | |||
負担金 | |||
普及促進費 | |||
共通節(別表第2) | |||
業務費 | |||
共通節(別表第2) | |||
総係費 | |||
共通節(別表第2) | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
投資その他資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
その他営業費用 | |||
材料売却原価 | |||
雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
リース債務支払利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
補給金 | |||
利子補給金 | |||
貸付金 | |||
預託金 | |||
負担金 | |||
負担金 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 | |||
有価証券売却損 | |||
その他雑支出 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 | |||
予備費 |
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
事務所用地 | |||
施設用地 | |||
その他土地 | |||
建物 | |||
事務所用建物 | |||
その他建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
管路施設 | |||
その他構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
車両及び運搬具 | |||
自動車 | |||
その他車両及び運搬具 | |||
車両及び運搬具減価償却累計額 | |||
車両及び運搬具減価償却累計額 | |||
工具器具及び備品 | |||
工具器具及び備品 | |||
工具器具及び備品減価償却累計額 | |||
工具器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | |||
他有形固定資産減価償却累計額 | |||
他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
地上権 | |||
特許権 | |||
特許権 | |||
施設利用権 | |||
施設利用権 | |||
電話加入権 | |||
電話加入権 | |||
ソフトウェア | |||
ソフトウェア | |||
リース資産 | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
投資有価証券 | |||
出資金 | |||
出資金 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
貸倒引当金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | |||
基金 | |||
基金 | |||
預託金 | |||
預託金 | |||
長期前払消費税 | |||
長期前払消費税 | |||
年賦未収金 | |||
年賦未収金 | |||
その他投資 | |||
その他投資 | |||
投資その他の資産減価償却累計額 | |||
投資その他の資産減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金預金 | |||
現金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
未収下水道使用料 | |||
未収他会計負担金 | |||
その他営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
未収受取利息及び配当金 | |||
未収他会計負担金 | |||
未収他会計補助金 | |||
未収国庫補助金 | |||
未収都補助金 | |||
未収雑収益 | |||
その他営業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
その他未収金 | |||
貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
有価証券 | |||
有価証券 | |||
受取手形 | |||
受取手形 | |||
受取手形 | |||
貯蔵品 | |||
材料 | |||
材料 | |||
その他貯蔵品 | |||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
一時貸付金 | |||
一時貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
貸倒引当金 | |||
短期貸付貸倒引当金 | |||
短期貸付貸倒引当金 | |||
前払費用 | |||
前払費用 | |||
前払保険料 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
前払金 | |||
工事等前払金 | |||
前払消費税及び地方消費税 | |||
その他前払金 | |||
未収収益 | |||
未収収益 | |||
未収収益 | |||
貸倒引当金 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
預託金 | |||
短期預託金 | |||
短期預託金 | |||
その他流動資産 | |||
保管有価証券 | |||
保管有価証券 | |||
仮払金 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | |||
その他仮払金 | |||
その他流動資産 | |||
その他流動資産 |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等財源充当の企業債 | |||
建設改良企業債 | |||
その他の企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等財源充当の長期借入金 | |||
建設改良費等財源充当の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 | |||
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
企業債振替予定一時借入金 | |||
企業債振替予定一時借入金 | |||
その他一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良等財源充当の企業債 | |||
建設改良等財源充当の企業債 | |||
その他企業債 | |||
その他企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等財源充当の長期借入金 | |||
建設改良費等財源充当の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
未払管渠費 | |||
未払流域下水道維持管理負担金 | |||
未払普及促進費 | |||
未払業務費 | |||
未払総係費 | |||
その他営業未払金 | |||
その他未払金 | |||
建設仮勘定未払金 | |||
未払建設改良費 | |||
未払固定資産購入費 | |||
未払有価証券 | |||
未払他会計借入金償還金 | |||
未払企業債償還金 | |||
未払返還金 | |||
未払支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
未払補助金 | |||
未払負担金 | |||
未払消費税及び地方消費税 | |||
未払雑支出 | |||
その他未払金 | |||
未払特別損失支出 | |||
未払費用 | |||
未払賃借料 | |||
未払利息 | |||
未払委託料 | |||
その他未払費用 | |||
前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業外前受金 | |||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
前受収益 | |||
引当金 | |||
賞与引当金 | |||
賞与引当金 | |||
修繕引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
流動負債特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
流動負債その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
預り保証金 | |||
預り諸税 | |||
その他預り金 | |||
預り有価証券 | |||
預り有価証券 | |||
その他流動負債 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
仮受金 | |||
その他流動負債 | |||
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金長期前受金 | |||
都補助金長期前受金 | |||
他会計補助金長期前受金 | |||
他会計負担金 | |||
他会計負担金長期前受金 | |||
その他 | |||
その他長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
長期前受金収益化累計額 | |||
国庫補助金 | |||
都補助金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計負担金 | |||
その他 |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
自己資本金 | |||
固定資本金 | |||
固有資本金 | |||
固有資本金 | |||
繰入資本金 | |||
出資金 | |||
他会計出資金 | |||
組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
組入資本金 | |||
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
寄附金 | |||
補助金 | |||
国庫補助金 | |||
都補助金 | |||
他会計補助金 | |||
負担金 | |||
他会計負担金 | |||
その他資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | |||
当年度未処分欠損金 | |||
繰越利益欠損金年度末残高 | |||
その他未処分利益剰余金変動額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) |
別表第2(第13条関係 別表第1関係)
共通節
節名 |
給料 |
手当 |
賞与引当金繰入額 |
法定福利費 |
報酬 |
旅費 |
報償費 |
被服費 |
備消耗品費 |
燃料費 |
光熱水費 |
印刷製本費 |
通信運搬費 |
広告宣伝費 |
調査費 |
委託料 |
使用料 |
手数料 |
賃貸料 |
修繕費 |
修繕引当金繰入額 |
特別修繕引当金繰入額 |
路面復旧費 |
動力費 |
材料費 |
工事請負費 |
公有財産購入費 |
補償費 |
負担金 |
補助交付金 |
厚生福利費 |
研修費 |
食糧費 |
保険料 |
公課費 |
貸倒引当金繰入額 |
その他引当金繰入額 |
雑費 |
別表第3(第24条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | |
手当 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書その他諸手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
賞与引当金繰入額 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
法定福利費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 払込通知書 | |
報酬 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
旅費(費用弁償) | 支出決定のとき若しくは出張依頼のとき | 支出しようとする額若しくは出張に要する旅費の額 | 旅費支給調書出張命令書若しくは出張依頼書旅費算定書 | |
報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | |
被服費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | 単価契約によるときは括弧書きによることができる。 |
備消耗品費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | 単価契約によるときは括弧書きによることができる。 |
燃料費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書及び検針表 | 単価契約によるときは括弧書きによることができる。 |
光熱水費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書及び検針表 | |
印刷製本費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | 単価契約によるときは括弧書きによることができる。 |
通信運搬費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは払込通知書若しくは請求書 | |
広告宣伝費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | |
調査費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | |
委託料 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書又は見積書若しくは請求書 | 単価契約によるときは括弧書きによることができる。 |
使用料 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書及び見積書若しくは請求書又は払込通知書 | 契約によりがいたいと認められるとき、又は長期継続契約によるものは括弧書きによることができる。 |
手数料 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは払込通知書若しくは請求書 | |
賃貸料 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書及び見積書若しくは請求書又は払込通知書 | 契約によりがいたいと認められるとき、又は長期継続契約によるものは括弧書きによることができる。 |
修繕費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | 単価契約によるときは括弧書きによることができる。 |
修繕引当金繰入額 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
特別修繕引当金繰入額 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
路面復旧費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | 単価契約によるときは括弧書きによることができる。 |
動力費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | 単価契約によるときは括弧書きによることができる。 |
材料費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書及び契約書又は請書及び見積書及び仕様書 | |
工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書及び契約書又は請書及び見積書及び仕様書 | |
公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書及び契約書又は請書及び見積書 | |
補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支払決定調書及び判決書・謄本及び請求書 | |
負担金 | 交付決定のとき若しくは請求のあったとき | 交付決定金額若しくは請求のあった額 | 交付決定書の写若しくは請求書 | 交付決定を要しないものは括弧書きによる。 |
補助交付金 | 交付決定のとき若しくは請求のあったとき | 交付決定金額若しくは請求のあった額 | 交付決定書の写若しくは請求書 | 交付決定を要しないものは括弧書きによる。 |
厚生福利費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 払込通知書 | |
研修費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | |
食糧費 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | |
保険料 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは払込通知書若しくは請求書 | |
有形固定資産減価償却費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
無形固定資産減価償却費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
投資その他資産減価償却費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
固定資産除却費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
たな卸資産減耗費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
材料売却原価 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
雑支出 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | |
企業債利息 | 支出決定のとき | 支出しようとする額若しくは支出を要する額 | 請求書及び借入に関する書類の写 | |
長期借入金利息 | 支出決定のとき | 支出しようとする額若しくは支出を要する額 | 請求書及び借入に関する書類の写 | |
一時借入金利息 | 支出決定のとき | 支出しようとする額若しくは支出を要する額 | 請求書及び借入に関する書類の写 | |
リース債務支払利息 | 支出決定のとき | 支出しようとする額若しくは支出を要する額 | 請求書及び借入に関する書類の写 | |
企業債手数料及び取扱費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額若しくは支出を要する額 | 請求書及び借入に関する書類の写 | |
利子補給金 | 交付決定のとき若しくは請求のあったとき | 交付決定金額若しくは請求のあった額 | 交付決定書の写若しくは請求書 | |
預託金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書及び申請書 | |
消費税及び地方消費税 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写 | |
不用品売却原価 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
有価証券売却損 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
その他雑支出 | 契約締結のとき若しくは請求のあったとき | 契約金額若しくは請求のあった額 | 契約書又は請書若しくは請求書 | |
固定資産売却損 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
減損損失 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
災害による損失 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
過年度損益修正損 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
その他特別損失 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第4(第24条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
概算払 | 概算払をするとき | 概算払を要する額 | 概算払内訳書 | |
繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨表示すること。 |
返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき若しくは現金の戻入があったとき | 戻入を要する額 | 内訳書 | 3月31日以前に現金の戻入があり、その通知が4月1日以後にあった場合は括弧書きによること。 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式甲(第8条関係)
第7号様式乙(第8条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第8条関係)
第11号様式(第8条関係)
第12号様式(第16条関係)
第13号様式(第18条関係)
第14号様式(第20条関係)
第15号様式甲(第20条関係)
第15号様式乙(第20条関係)
第16号様式(第26条関係)
第17号様式(第26条関係)
第18号様式(第27条関係)
第19号様式(第28条関係)
第20号様式(甲)(第28条関係)
第20号様式(乙)(第28条関係)
第21号様式甲(第29条関係)
第22号様式(第29条関係)
第23号様式(第34条関係)
第24号様式(第35条関係)
第25号様式(第35条関係)
第26号様式(第35条関係)
第27号様式(第59条関係)
第28号様式(第72条関係)
第29号様式(第72条関係)
第30号様式(第74条関係)