○日野市障害者差別解消推進条例施行規則
令和2年3月31日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、日野市障害者差別解消推進条例(令和元年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(相談機関)
第3条 条例第9条第1項に規定する市が指定した相談機関は、市と協定を締結した相談支援事業所等とする。
(公表)
第8条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市広報及びホームページへの掲載その他、市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告を受けた者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)
(3) 勧告の内容及び正当な理由なく当該勧告に従わなかった旨
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 予定される公表の内容
(2) 意見書の提出先(口頭により意見を述べる場合は、出頭すべき場所)
(3) 意見書の提出期限(口頭により意見を述べる場合は、出頭すべき日時)
(代理人)
第10条 前条第2項の通知を受けた者(以下「通知を受けた者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 通知を受けた者が代理人を選任するときは、代理人選任届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により代理人を選任したときは、代理人は通知を受けた者のために、意見を述べる機会に関する一切の行為をすることができる。
(意見書の提出期限の延長又は口頭により意見を述べる場所若しくは日時の変更)
第11条 通知を受けた者又はその代理人は、やむを得ない事情がある場合には、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は口頭により意見を述べる場所若しくは日時の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項による申し出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は口頭により意見を述べる場所若しくは日時を変更することができる。
(口頭により意見を述べる場合の記録)
第12条 市長は、通知を受けた者が、口頭で意見を述べる場合は、当該意見の記録を書面に残すものとする。
(意見書の不提出等)
第13条 第9条の意見書が、正当な理由なく、提出期限までに提出されなかった場合又は口頭により意見を述べる場合において出頭すべき日時に出頭しない場合は、意見がなかったものとして取り扱うものとする。
(協議会の会長及び副会長)
第14条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、副会長を指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第15条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調整委員会)
第16条 協議会は、条例第9条第3項に規定する差別等事案への対応に係る事務について、市から意見を求められたときは、その対応について審議するため、調整委員会を置くことができる。
2 調整委員会は、協議会の委員のうち、市から意見を求められた差別等事案ごとに、会長が指名する委員3人以上をもって組織する。
(調整委員会の委員長)
第17条 調整委員会に委員長を置き、会長が指名する調整委員会の委員がこれに当たる。
2 調整委員会の委員長は、調整委員会を代表し、会務を総理する。
3 調整委員会の委員長に事故があるとき又は当該委員長が欠けたときは、あらかじめ調整委員会が指名する調整委員会の委員がその職務を代理する。
4 調整委員会の委員長は、審議に基づく意見を市へ報告するとともに、当該報告の内容を協議会に報告する。
(調整委員会の会議)
第18条 調整委員会は、調整委員会の委員長が招集する。
2 調整委員会の議事は、出席した調整委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、調整委員会の委員長の決するところによる。
(あっせん委員会)
第19条 協議会は、条例第11条第2項に規定するあっせんに係る諮問について審議を行うため、あっせん委員会を置くことができる。
2 あっせん委員会は、差別等事案ごとに協議会の委員から、次に掲げる者4人以上をもって組織する。
(1) 障害を理由とする差別の解消について必要な学識を有する委員
(2) 障害者に関わる法律問題に関して優れた識見を有する委員
(3) 障害者である委員
(4) その他会長が当該あっせんに係る事案の解決に必要と認める委員
(あっせん委員会の委員長)
第20条 あっせん委員会に委員長を置き、会長が指名するあっせん委員会の委員がこれに当たる。
2 あっせん委員会の委員長は、あっせん委員会を代表し、会務を総理する。
3 あっせん委員会の委員長に事故があるとき又は当該委員長が欠けたときは、あらかじめあっせん委員会が指名するあっせん委員会の委員がその職務を代理する。
4 あっせん委員会の委員長は、審議に基づく答申案を協議会へ報告する。
(あっせん委員会の会議)
第21条 あっせん委員会は、あっせん委員会の委員長が招集する。
2 あっせん委員会の議事は、出席したあっせん委員会の委員の過半数で決し、可否同数のときは、あっせん委員会の委員長の決するところによる。
3 あっせん委員会は、必要があると認めるときは、申立人、市、事業者その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員会会議の非公開)
第22条 調整委員会及びあっせん委員会の会議は、公開しないものとする。
(連携)
第23条 協議会は、障害者差別の解消を推進するため、日野市の障害者施策全体について協議、調整を行う中核的機関である日野市地域自立支援協議会とも連携を図るものとする。
(庶務)
第24条 協議会及び調整委員会並びにあっせん委員会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、協議会及び調整委員会並びにあっせん委員会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第10条関係)