○日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和元年条例第44号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条及び第3条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間の割振りは、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲とし、任用時に定める。

3 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、職務の性質によりこれによることができない職員の正規の勤務時間の割振りについては、任用時に定める。

(週休日の振替)

第3条 週休日の振替は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各2カ月以内において行うことができる。

2 条例第5条において準用する日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号。以下「一般職勤務時間条例」という。)第5条に規定する半日勤務時間とは、3時間30分以上4時間15分以内とする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 職務の性質により前項の規定によることができない職員の休憩時間は、任用時に別に定める。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条 任命権者は、職員(自動車運転手及び医師を除く。次項において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、臨時的な特別の事情がある場合を除き、1カ月(月の初日から末日までの期間をいう。)当たり45時間又は1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)当たり360時間を超えない範囲で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の臨時的な特別の事情がある場合において、職員に時間外勤務を命ずるときの時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第7条 職員は、条例第8条に規定する時間外勤務の免除を請求するときは、請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除開始日の前日までに会計年度任用職員休暇・休業届(願)(第1号様式)に必要事項を記載し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(1) 育児を行う職員の時間外勤務の免除 医師又は助産師の証明書若しくは母子健康手帳の写し

(2) 介護を行う職員の時間外勤務の免除 医師の診断書又は介護を必要とする状態を証明する書類

2 時間外勤務の免除を請求している職員は、申請事由に変更が生じた場合には、会計年度任用職員状況変更届(第2号様式)を速やかに、任命権者に届けなければならない。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条に規定する代休日は、勤務することを命じた休日を起算日として2カ月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

(年次有給休暇)

第9条 職員が条例第11条に規定する年次有給休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下同じ。)により、任命権者の承認を受けなければならない。

2 年次有給休暇を1時間単位で請求するときは、出退勤システムにより、事前に任命権者の承認を受けなければならない。

3 急病等やむを得ない理由により事前に前2項の手続をとることができないときは、速やかにその旨を連絡するとともに、出勤後直ちに前2項の手続をとらなければならない。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

6 条例第11条第3項の規定により準用する一般職勤務時間条例第11条第2項の規則で定める日数は、20日とする。

7 退職後引き続き(退職後相当の期間(任命権者が定める相当の期間をいう。以下同じ。)を経過していない場合を含む。)採用された職員の採用された年度における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなして取扱う。任期の更新をしたときも、同様とする。

8 退職後相当の期間を経過した後、採用された職員の年次有給休暇については、新たに職員となった職員として取扱う。

9 第7項の場合において、当該採用後の1週間の所定労働日数と退職以前又は任期の更新以前の1週間の所定労働日数が異なる場合及び任期の途中において1週間の所定労働日数が変更された場合の年次有給休暇の取扱については、別に定める。

(条例第12条の規則で定める職員)

第10条 条例第12条の規則で定める職員は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める職員とする。

(1) 条例第12条第1項第4号及び第10号の休暇 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下である者を除く。)

(2) 条例第12条第1項第5号第8号第9号同条第2項第4号及び第6号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員

(3) 条例第12条第2項第7号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、指定する期間の初日から起算して180日を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び市に引き続き採用されないことが明らかでない職員

(4) 条例第12条第2項第8号の休暇 初めて同号の休暇について条例第12条第3項の規定に基づく承認を受けようとする時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある職員

(公民権の行使)

第11条 職員が条例第12条第1項第1号に規定する公民権を行使するときは、出退勤システムにより、公民権行使を必要とする書類を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(忌引)

第12条 職員が条例第12条第1項第2号に規定する忌引を請求するときは、出退勤システムにその続柄、氏名、死亡年月日及び必要な日数を入力し、死亡の事実が確認できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(結婚休暇)

第13条 条例第12条第1項第3号に規定する結婚休暇の始期は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日(以下「結婚の日」という。)の1週間前の日から結婚の日後6月までの期間内の日とする。

2 結婚休暇と週休日又は休日若しくは休日の代休日とが重複するときは、週休日又は休日若しくは休日の代休日を控除した日数をもって結婚休暇の日数とする。

3 職員が条例第12条第1項第3号に規定する結婚休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(夏季休暇)

第14条 条例第12条第1項第4号に規定する夏季休暇の付与日数並びに夏季の期間に退職、産前及び産後の休養、育児休業、病気休暇、欠勤、休職により勤務しない日が生じた職員の夏季休暇の付与日数については、別表に定めるところによる。

2 職員が条例第12条第1項第4号に規定する夏季休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(出生支援休暇)

第14条の2 条例第12条第1項第5号に規定する「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。

2 条例第12条第1項第5号に規定する「任命権者が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。

3 職員が条例第12条第1項第5号に規定する出生支援休暇を請求するときは、出退勤システムにより、診察券又は治療の内容を確認できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(介添休暇)

第14条の3 条例第12条第1項第8号に規定する介添休暇の期間は、配偶者又は日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例(平成13年条例第30号)第9条の2第2項のパートナーシップ宣誓をしたことを証する書類の交付若しくは他の地方自治体が定めるパートナーシップ制度その他これに類する制度の適用を受けているパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナー」という。)の出産予定日の1週間前から出産日後2週間以内とする。

2 職員が条例第12条第1項第8号に規定する介添休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、母子健康手帳の写し又は出産日等を確認できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(育児参加休暇)

第14条の4 職員が条例第12条1項9号に規定する育児参加休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、母子健康手帳の写し又は出産日等を確認できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(病気休暇)

第14条の5 職員が条例第12条第1項第10号に規定する休暇(以下「病気休暇」という。)を請求するときは、会計年度任用職員休暇・休業届(願)に必要事項を記載し、医師の診断書を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、条例第12条第3項の規定により病気休暇の承認を受けた職員が、当該休暇期間の変更を請求するときにおいて準用する。

3 病気休暇の期間は、週休日、休日、代休日その他病気休暇の日以外の勤務を要しない日を含むものとする。

4 条例第12条第3項の規定により病気休暇の承認を受けた職員が、当該病気休暇の期間の末日の翌日(以下この項及び次項において「基準日」という。)以後、勤務に服することなく再び同一又は類似の傷病を理由とする病気休暇の承認を受けた場合において、基準日から再び病気休暇の承認を受けた期間の初日の前日までの期間は、療養が必要な状態が継続しているものとして、同項の規定により承認を受けた病気休暇の期間とみなす。

5 条例第12条第3項の規定により病気休暇の承認を受けた職員が、基準日以後再び同一又は類似の傷病を理由とする病気休暇の承認を受ける場合において、次に掲げる病気休暇の期間は、基準日前に承認を受けた病気休暇の期間と通算するものとする。

(1) 基準日から起算して1年以内に、再び同一又は類似の傷病を理由とする病気休暇の承認を受ける場合における当該病気休暇の期間

(2) 基準日から起算して1年を経過した日以後に、再び同一又は類似の傷病を理由とする病気休暇の承認を受ける場合における当該病気休暇の期間であって、任命権者が過去の勤務状況、本人の病状、産業医の意見等を総合的に勘案し、傷病が継続していると判断したもの

(骨髄移植休暇)

第15条 職員が条例第12条第2項第1号に規定する骨髄移植休暇を請求するときは、出退勤システムにより、骨髄液提供希望者としての登録又は骨髄液の提供の事実を確認できる証明書等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(育児時間)

第16条 任命権者は、職員の育児時間について、その乳児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該乳児を育てることができる場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律により育児休業をし、当該乳児を育てることができる場合

(3) 当該乳児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該乳児を育てることができる場合

2 前項に規定する場合のほか、職員の育児時間は、その配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はパートナーが当該乳児について育児時間(当該配偶者又はパートナーが職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者又はパートナーが利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

3 職員が条例第12条第2項第2号に規定する育児時間を請求するときは、出退勤システムにより、医師又は助産師の証明書若しくは母子健康手帳の写しを添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(生理休暇)

第17条 職員が条例第12条第2項第3号に規定する生理休暇を請求するときは、出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(産前及び産後の休養)

第18条 職員が条例第12条第1項第6号及び第7号に規定する産前及び産後の休養を請求するときは、出退勤システムにより、医師又は助産師の証明書若しくは母子健康手帳の写しを添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(子どもの看護休暇)

第19条 職員は、条例第12条第2項第4号に規定する子どもの看護休暇を請求するにあたって、あらかじめ会計年度任用職員子どもの看護休暇・短期介護休暇申請書(新規・変更)(第4号様式)又は出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

2 職員が条例第12条第2項第4号に規定する子どもの看護休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(妊産婦健康診断通院休暇)

第20条 職員が条例第12条第2項第5号に規定する妊産婦健康診断通院休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、母子健康手帳又は妊娠を証明できる書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

(短期介護休暇)

第21条 職員は、条例第12条第2項第6号に規定する短期介護休暇を請求するにあたって、あらかじめ会計年度任用職員子どもの看護休暇・短期介護休暇申請書(新規・変更)又は出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

2 職員が条例第12条第2項第6号に規定する短期介護休暇を請求するときは、その前日までに出退勤システムにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第22条 職員が条例第12条第2項第7号に規定する介護休暇を請求するときは、会計年度任用職員休暇・休業届(願)に必要事項を記載し、医師の診断書又は介護を必要とする状態を証明する書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日を通じ、連続した4時間の範囲内(当該職員の1日当たりの正規の勤務時間から3時間45分を減じたのちの時間が4時間を下回る場合は、当該減じた後の時間)とする。ただし、当該日にほかの休暇、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇により、そのすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

4 前2項に規定する介護休暇の利用方法は、会計年度任用職員状況変更届をもって、承認された期間について1回に限り変更することができる。

5 前各項の規定に基づき承認を受けた職員が介護休暇を取得するときは、出退勤システムにより任命権者に届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、取得の有無にかかわらず、会計年度任用職員休暇実績報告書(第5号様式)により翌月3日までに任命権者に届け出なければならない。

6 介護休暇を申請している職員は、申請事由に変更が生じた場合には、会計年度任用職員状況変更届を速やかに、任命権者に届けなければならない。

7 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以降の期間に係るものに限る。)を取消すことができる。

(介護時間)

第23条 条例第12条第2項第8号に規定する介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(当該職員の1日当たりの正規の勤務時間から5時間45分を減じたのちの時間が2時間を下回る場合は、当該減じた後の時間(以下「短時間勤務職員の介護時間」という。)とする。ただし、当該職員が条例第12条第2項第2号に規定する育児時間又は日野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第26号)第7条に規定する部分休業を承認されている場合は、2時間から当該育児時間又は短時間勤務職員の介護時間のいずれか短いほうから部分休業を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 職員が介護時間を請求するときは、会計年度任用職員休暇・休業届(願)に必要事項を記載し、医師の診断書又は介護を必要とする状態を証明する書類等を添付して任命権者の承認を受けなければならない。

4 前項の規定に基づき承認を受けた職員が介護時間を取得するときは、出退勤システムにより任命権者に報告しなければならない。ただし、これにより難い場合は、取得の有無にかかわらず、会計年度任用職員休暇実績報告書により翌月3日までに任命権者に報告しなければならない。

5 介護時間を申請している職員は、申請事由に変更が生じた場合には、会計年度任用職員状況変更届を速やかに、任命権者に届け出なければならない。

6 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた時以降の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(臨時の変更)

第24条 所属長は、職務の遂行上特に必要があると認めるときは、当該職員の勤務時間、休憩時間を臨時に変更することができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は、令和2年10月1日から施行し、改正後の日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第42号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市一般職の職員の住居手当に関する規則、第2条の規定による改正前の日野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則及び第4条の規定による改正前の日野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第76号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第84号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第68号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

1 夏季の期間を通じて任用される者


夏季の期間中勤務しなかった日数

5日未満

5日以上15日未満

15日以上40日未満

40日以上50日未満

50日以上60日未満

60日以上

1週間の所定労働日数


5日

5

4

3

2

1

0

4日

4

3

2

1

0

0

3日

3

2

1

0

0

0

2日

2

1

0

0

0

0

1日

1

0

0

0

0

0

2 夏季の期間中、2カ月以上3カ月未満の期間任用されるもの


夏季の期間中勤務しなかった日数

1日以上5日未満

5日以上15日未満

15日以上

1週間の所定労働日数


5日

3

2

0

4日

2

1

0

3日

1

0

0

2日

1

0

0

1日

0

0

0

3 夏季の期間中、2カ月未満の期間任用される者

1週間の所定労働日数

付与日数

5日

0

4日

0

3日

0

2日

0

1日

0

第1号様式(日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条、第11条、第14条の5、第15条、第16条、第18条、第22条、第23条関係)②

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第2号様式(日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条、第22条、第23条関係)

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第3号様式 削除

第4号様式(第19条、第21条関係)

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第5号様式(日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第22条、第23条関係)②

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日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年9月24日 規則第50号
令和3年3月29日 規則第42号
令和3年7月30日 規則第76号
令和4年3月31日 規則第45号
令和4年12月27日 規則第84号
令和5年3月31日 規則第41号
令和5年9月29日 規則第68号