○日野市合理的配慮の提供促進に係る助成金交付要綱
令和2年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市障害者差別解消推進条例(令和元年条例第42号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、事業者が行う障害者に対する合理的配慮の提供に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることにより、事業者による合理的配慮の提供を促進させることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(助成対象事業及び経費)
第3条 助成の対象となる事業及び経費は、別表のとおりとする。
(1) 法令又は条例等により設置又は購入が義務化されている経費
(2) 第7条の規定に基づく助成金の交付決定の前に支出した経費
(助成対象者)
第4条 助成金交付の対象者は、市民及び不特定多数の者が利用する事業所等を市内に有する事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、助成金の交付対象としない。
(1) 障害者等の支援を目的とする事業者
(2) 日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)第2条第1号から第3号までに規定するものが関与する事業者
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、予算の範囲内において行うものとし、助成率及び助成限度額は別表に定めるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 この要綱による助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事前に対象経費、助成金の額等について市と協議の上、日野市合理的配慮の提供促進に係る助成金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付条件)
第8条 市長は、助成金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 助成金の交付決定以降の各手続は指定した期日までに処理すること。
(2) 助成対象以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第15条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第17条の規定による助成金の返還を命ぜられたときは、速やかに助成金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(実績報告)
第11条 被交付決定者は、助成対象事業が完了したときは、速やかに日野市合理的配慮の提供促進に係る助成金実績報告書(第5号様式)に必要書類を添付して、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該助成金を速やかに支出しなければならない。
(書類の整備、保管)
第14条 助成金の支出を受けたものは、助成対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該助成対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(助成金交付決定の取消し)
第16条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
助成対象事業区分 | 助成対象経費 | 助成率 | 助成限度額 |
以下の要件をすべて満たす工事又は修繕 ①市内にある施設又は設備を対象としたものであること。 ②市内事業者を活用したものであること。 | 段差解消工事、手すり設置工事、トイレ工事等 | 2/3 | 200,000円 |
市内で提供するサービス又は実施する意思疎通の向上に資する物品購入 | コミュニケーションボード、筆談ボード、サインの購入等 | 10/10 | 30,000円 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第16条関係)
第9号様式(第17条関係)