○日野市魅力ある個店創り支援事業補助金審査会設置要綱

令和2年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市魅力ある個店創り支援事業補助金交付要綱(令和2年5月18日制定。以下「補助金交付要綱」という。)第8条に規定する魅力ある個店創り支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、補助金交付要綱第4条に掲げる補助対象事業に係る同要綱第7条に規定する交付申請に対し、次の事項について審査を行い、補助対象事業としての可否及び補助すべき額を市長へ報告する。

(1) 課題設定の適格性に関すること。

(2) 事業目標の明確性に関すること。

(3) 事業スケジュールの実現性に関すること。

(4) 事業実施の必要性に関すること。

(5) 補助対象経費の有効性に関すること。

(6) 補助金交付要綱別表第1補助対象事業等の欄に規定する要件との整合に関すること。

(7) SDGsとの適合性に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、補助金の申請内容に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、市長が委嘱又は任命する次に掲げる委員により組織する。

(1) 産業スポーツ部長

(2) 産業振興課長

(3) 多摩信用金庫関係者

(4) 商業振興について知識経験を有するもの 2人以内

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置くものとし、会長は産業スポーツ部長とする。

2 副会長は産業振興課長が務めるものとし、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、補助金の申請者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼金)

第7条 委員が審査会に出席したときは、別に定める所定の金額を謝礼金として支払う。ただし、第3条第1号及び第2号に規定する委員には支給しない。

(事務局)

第8条 審査会の庶務は、産業スポーツ部産業振興課において行う。

(会議の非公開)

第9条 審査会は、非公開とする。

(守秘義務)

第10条 委員は、審査会において知り得た申込み企業情報等の秘密を、一切漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月18日)

この要綱は、令和2年5月18日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日野市魅力ある個店創り支援事業補助金審査会設置要綱

令和2年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第11編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
令和2年4月1日 制定
令和2年5月18日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし