○日野市立公園緑地名称等策定委員会委員公募要綱

令和2年4月28日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市立公園緑地名称等策定委員会要綱(平成15年7月15日制定)第4条第1号に定める公募による市民(以下「委員」という。)の選考に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公募時期)

第2条 公募は、委員の任期が満了し、欠員が生じたときに行う。

2 任期途中に欠員が生じた場合は、前項の規定にかかわらず公募を行う。

(公募)

第3条 公募は、広報ひの及びホームページに掲載して行う。

2 委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次の各号のいずれにも該当することを要する。

(1) 日野市内に住民登録をしていること。

(2) 公園緑地に興味・関心があること。

(3) 地域の歴史等に興味・関心があること。

3 応募者は、次に掲げる事項を記載した書類を別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 氏名、住所、生年月日及び電話番号

(2) 応募理由(400字以内)

4 前項の書類は、返還しない。

(選考会)

第4条 公募委員を選考するため、日野市立公園緑地名称等策定公募委員選考会(以下「選考会」という。)を設置する。

(選考委員)

第5条 選考会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 環境共生部長

(2) 緑と清流課長

(3) 都市計画課長

(4) 区画整理課長

(選考方法)

第6条 委員選考は、選考会において評価し、選出する。

2 選考に当たっては、応募者が公園名称等の策定に十分な理解と熱意を有する人物であることを考慮して、応募理由の内容について評価する。

3 評価は、40点を満点とする評価点方式とし、応募理由の評価点の合計が満点の50パーセントに満たない者は選出しない。

4 公募委員の男女の人数は、原則として男女同数とする。応募理由の評価点の合計点数が高いものから順に男女それぞれを交互に募集人数を満たすまで選出する。

(評価方法)

第7条 応募理由の評価は、応募者の氏名、住所、生年月日及び電話番号を伏せて行う。

2 評価は、各委員が次の表の評価基準を目安として、同表の評価項目ごとに1点から10点までの点数をつけて行う。

評価基準

優れる…9点~10点

良い…6点~8点

普通…5点

やや劣る…3点~4点

劣る…1点~2点

評価項目

① 委員として取り組む意欲を有しているか

② 公園名称等の策定について理解を有しているか

③ 主旨がはっきりとしているか

④ わかりやすく表現しているか

(選考結果の通知)

第8条 選考結果は、応募締切りからおおむね1カ月後に応募者全員に文書で通知する。

(公募によらない選出)

第9条 第6条及び第7条の規定に基づき選出した委員数が募集人数に満たない場合には、当該募集人数を満たすまで委員を公募によらないで選出できるものとする。

(庶務)

第10条 公募に関する庶務は、環境共生部緑と清流課が行う。

(その他)

第11条 公募に係る文書の保存年限は、5年とする。

この要綱は、令和2年4月28日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日野市立公園緑地名称等策定委員会委員公募要綱

令和2年4月28日 制定

(令和5年4月1日施行)