○日野市水と緑の会議委員公募要綱

令和2年4月28日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市緑化及び清流化推進に関する条例(昭和50年条例第43号)第6条に定める水と緑の会議委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公募時期)

第2条 公募は、委員の任期が満了し、欠員が生じたときに行う。

2 任期途中に欠員が生じた場合は、前項の規定にかかわらず公募を行う。

(公募)

第3条 公募は、広報ひの及びホームページに掲載して行う。

2 委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次の各号のいずれにも該当することを要する。

(1) 日野市内に住民登録をしていること。

(2) 日野市緑の基本計画について興味・関心があること。

(3) 緑地の公有化等並びに水と緑の保護、保全、育成及び整備に関することに理解と関心があり、日野市の緑化及び清流化の推進に積極的に取り組む意思があること。

3 応募者は、次に掲げる事項を記載した書類を別に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 氏名、住所、生年月日及び電話番号

(2) 応募理由(400字以内)

4 前項の書類は、返還しない。

(選考会)

第4条 応募者の中から委嘱すべき委員を選考するため、日野市水と緑の会議公募委員選考会(以下「選考会」という。)を設置する。

(選考委員)

第5条 選考会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 環境共生部長

(2) 環境政策課長

(3) 緑と清流課長

(4) 都市計画課長

(選考方法)

第6条 委員選考は、選考会において評価し、選出する。

2 選考に当たっては、応募者が水と緑の保全等に十分な理解と熱意を有する人物であることを考慮して、応募理由の内容について評価する。

3 評価は、40点を満点とする評価点方式とし、応募理由の評価点の合計が満点の50パーセントに満たない者は選出しない。

4 公募委員の男女の人数は、原則として男女同数とする。応募理由の評価点の合計点数が高いものから順に男女それぞれを交互に募集人数を満たすまで選出する。

(評価方法)

第7条 応募理由の評価は、応募者の氏名、住所、生年月日及び電話番号を伏せて行う。

2 評価は、各委員が次の表の評価基準を目安として、同表の評価項目ごとに1点から10点までの点数をつけて行う。

評価基準

優れる…9点~10点

良い…6点~8点

普通…5点

やや劣る…3点~4点

劣る…1点~2点

評価項目

① 委員として取り組む意欲を有しているか

② 緑化及び清流化推進について理解を有しているか

③ 主旨がはっきりとしているか

④ わかりやすく表現しているか

(選考結果の通知)

第8条 選考結果は、応募締切りからおおむね1カ月後に応募者全員に文書で通知する。

(公募によらない選出)

第9条 第6条及び第7条の規定に基づき選出した委員数が募集人数に満たない場合には、当該募集人数を満たすまで委員を公募によらないで選出できるものとする。

(庶務)

第10条 公募に関する庶務は、環境共生部緑と清流課が行う。

(その他)

第11条 公募に係る文書の保存年限は、5年とする。

この要綱は、令和2年4月28日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

日野市水と緑の会議委員公募要綱

令和2年4月28日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12編 設/第2章 公園・緑化
沿革情報
令和2年4月28日 制定
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし