○日野市魅力ある個店創り支援事業補助金交付要綱
令和2年5月18日
制定
日野市魅力ある個店創り支援補助金交付要綱(令和2年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内商業関連事業者が行う店舗の改装及び新技術の導入等の魅力ある個店創りのための取組みに対し、その実施に係る経費の一部を助成することにより、地域商業を構成する個店の活性化と市内商業の持続的な発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 市内に事業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項第2号に規定する会社を除く。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のものその他市長が適当と認める者をいう。
(2) 商業関連事業者 日野市商業振興条例(平成31年条例第7号)第2条第3号に規定する事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができるものは、市内の商業関連事業者で、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 中小企業者等であること。
(2) 申請時に納期の過ぎている市税を滞納していないこと。
(3) 関係する法令等に違反していないこと。
(4) 店舗で主に一般消費者へ直接サービスを提供する事業を営む又は営もうとする者であること。
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付(当該補助金の交付額が50万円以下であって、その交付日が令和3年3月31日以前であるものを除く。)を受けていないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況を有する者でないこと。
(7) 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していないものでないこと。
(8) 「日野市暴力団排除条例」(平成24年条例第29号)に規定する暴力団関係者等、市が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
(9) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」(昭和23年法律第12号)第2条第1項第1号、第3号、第4号又は第5号の風俗営業、又は第5項の性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
(10) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。
(11) 過去に第17条に規定する決定の取消しを受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業については、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表第2に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1に掲げるとおりとし、市長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、補助対象事業開始前に日野市魅力ある個店創り支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第1号様式の2)
(2) 事業収支予算書(第1号様式の3)
(3) 補助対象事業の実施に当たり必要な許認可書(写し)
(4) (法人の場合)履歴事項全部証明書(3カ月以内のもの)(写し可)
(5) (法人の場合)法人市民税の納税証明書(写し可)
(6) (法人の場合)定款(写し)
(7) (法人の場合)直近1カ年分の確定申告書(写し)(創業1年未満の企業については事業実態がわかる書類)
(8) (個人の場合)住民票(3カ月以内のもの)(写し可)
(9) (個人の場合)市民税の納税証明書等又は非課税証明書等(写し可)
(10) (個人の場合)青色申告決算書類(写し)(白色申告者は収入内訳書の写し)(創業1年未満の企業については事業実態がわかる書類)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第8条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請等の審査のため、日野市魅力ある個店創り支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、審査会に諮問し、その報告を受けるものとする。
3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 市長は、前項の交付決定に当たって、必要に応じ条件を付することができる。
(変更等の届出)
第11条 補助事業者は、補助対象事業の内容について次に掲げる事項を変更しようとするときは、速やかに日野市魅力ある個店創り支援事業補助金交付申請書記載事項変更承認申請書(第4号様式)及び関係書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業区分
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 補助事業者のうち交付決定額の変更を受けたい者は、日野市魅力ある個店創り支援事業補助金変更交付申請書(第5号様式)及び関係書類を市長に提出し、変更交付決定を受けなければならない。
3 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、速やかに事業廃止届出書(第6号様式)及び関係書類を市長に提出し、決定の取消しを受けなければならない。
(補助対象事業遅延等の報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、速やかに日野市魅力ある個店創り支援事業補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第8号様式の2)
(2) 事業収支決算書(第8号様式の3)
(3) 補助対象経費についての領収書等(写し)
(4) 事業実施の成果物
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合には、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取消した場合において、当該補助金交付決定の取消しに係る部分について、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第15条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に当該確定した額を超える補助金を支払っているときは、支出済補助金額から補助金確定額を差し引いた額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間は保存するものとする。
(財産管理及び処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従ってその効率的管理・運営を図らなければならない。
3 補助事業者は、取得財産等のうち、その取得した価格又は効用を増加した価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、取壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、補助事業者が前項の規定に基づき、取得財産等を譲渡等処分した場合において、当該譲渡等の処分により補助事業者に収益が発生した場合は、市長はその全部又は一部を市に納めるよう補助事業者に要請することができる。
(実施結果の企業化)
第21条 補助事業者は、補助対象事業を実施した成果のうち、企業化の可能性があるものは、その企業化に努めなければならない。
(産業財産権に関する報告)
第22条 補助事業者は、補助対象事業を実施したことにより生み出した発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権(以下「産業財産権」という。)を補助対象事業年度又は補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年以内に出願し、又は取得した場合は、その旨を市長へ報告しなければならない。
(収益の納付)
第23条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、当該補助対象事業に基づく産業財産権の譲渡又は実施権(特許権者以外の者が特許発明を実施する権利をいう。)の設定のほか、第20条第3項に定めるもの以外に当該補助対象事業の実施結果により収益が生じたときは、市長と協議しその収益を納付しなければならない。
(検査等)
第24条 市長は、補助事業者に対し、補助対象事業の状況及び経費の収支等について、市の関係職員をして現地調査等により検査し、又は報告を徴することができる。
(委任)
第25条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、日野市魅力ある個店創り支援補助金交付要綱(令和2年4月1日制定)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、第4条第3号に規定する補助金の交付に係る手続きを行うとき、所要の修正を加え、使用することができる。
付則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月15日)
この要綱は、令和4年6月15日から施行する。
付則(令和5年4月1日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市魅力ある個店創り支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度分として交付する補助金から適用し、令和4年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助要件 | 補助上限額 | 補助率 | 備考 |
個店の魅力及び集客力・販売力を向上させる事業 | (1) 申請年度に新規に取り組む事業 (2) 申請年度内に完了が見込まれている事業 (3) 同一内容で国、東京都等から助成を受けていないこと。 (4) 事業について専門家の助言を受けている事業 | 100万円 | 2/3 | 補助額は、補助対象経費に該当する経費の実支出額の3分の2に相当する額と交付決定した補助金額のいずれか低い額とする。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | |
(1) | 機械装置等費 |
(2) | 広報費 |
(3) | 開発費 |
(4) | 資料購入費 |
(5) | 車両リース費 |
(6) | 設備処分費 |
(7) | 外注費 |
(8) | その他市長が必要と認める経費 |
※実績報告時に領収書等により支払いを確認できるもののみを対象とする。
第1号様式(第7条関係)
第1号様式の2(第7条関係)
第1号様式の3(第7条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第14条関係)
第8号様式の2(第14条関係)
第8号様式の3(第14条関係)
第9号様式(第15条関係)
第10号様式(第16条関係)