○日野市児童扶養手当受給者特別支援給付金給付事業実施要綱
令和2年5月22日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市(以下「市」という。)が新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、経済的損害により困窮する生活への見舞金として、児童扶養手当の受給者に対して、臨時・特別の給付措置として実施する、児童扶養手当受給者特別支援給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童扶養手当受給者特別支援給付金 前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(2) 給付対象者 別記第1に掲げる児童扶養手当受給者特別支援給付金が給付される者をいう。
(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(児童扶養手当受給者特別支援給付金の給付等)
第3条 市は、給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、児童扶養手当受給者特別支援給付金を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に対して給付する児童扶養手当受給者特別支援給付金の金額は、対象児童1人につき1万円とする。
(給付対象者に対する給付の申込み等)
第4条 市は、給付対象者に対し、児童扶養手当受給者特別支援給付金の給付の申込みを行う。
3 市長は、令和2年6月15日までに前項の届出がないときは、速やかに給付を決定し、給付対象者に対し、児童扶養手当受給者特別支援給付金を給付する。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和2年3月31日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(給付が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 市長が第4条第3項の規定による給付決定を行った後、令和2年3月31日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に児童扶養手当受給者特別支援給付金として給付を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年12月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、児童扶養手当受給者特別支援給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により児童扶養手当受給者特別支援給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った児童扶養手当受給者特別支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 児童扶養手当受給者特別支援給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和2年5月22日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 給付対象者
1 児童扶養手当受給者特別支援給付金は、令和2年3月31日(以下「基準日」という。)時点で、令和2年4月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を市において受けている者(児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条に規定する令和元年度に係る児童扶養手当現況届を基準日時点において手当の支給機関に提出していないものは除く。以下2において同じ。)に対して支給する。
2 1に規定するほか、児童扶養手当受給者特別支援給付金は、令和2年2月29日時点で令和2年3月分の児童扶養手当の支給を市において受けている者であって、当該者に係る対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童扶養手当を受給すべき事由が消滅した者に対して給付する。
基準日(2の規定に該当する場合は令和2年2月29日)後に受給者等が死亡した場合(この3の規定により児童扶養手当受給者特別支援給付金を給付される者が、当該者に対して児童扶養手当受給者特別支援給付金の給付が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童に係る児童扶養手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
4 1及び2において「市において受けている者」とは、当該月分の児童扶養手当の支給を市から受ける要件を満たしている者をいう。
第2 対象児童
第1に規定する給付対象者に給付される児童扶養手当受給者特別支援給付金の対象児童(児童扶養手当受給者特別支援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、給付対象者に給付される令和2年4月分の児童扶養手当に係る児童及び同年3月分の児童扶養手当に係る児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、又は死亡したことにより、令和2年4月1日時点において対象児童でない児童に限る。)とする。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)