○日野市介護・障害福祉サービス事業所に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援金支給事業実施要綱
令和2年6月19日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される状況下において、感染拡大防止のための対策等を実施した市内の介護サービス又は障害福祉サービスの提供を行う事業所(以下「介護・障害福祉サービス事業所」という。)に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業所)
第2条 支援金の支給対象事業所(以下「支給対象事業所」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する介護・障害福祉サービス事業所(国又は東京都が運営する事業所は除く。)であること。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第8条の2及び第115条の45に規定する介護サービスのうち、別表に定めるもの並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養施設サービス
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項から第10項まで及び第12項から第18項までに規定する障害福祉サービス、同法第77条第1項第8号に規定する地域生活支援事業並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項から第7項まで及び第7条第2項に規定するサービス
(3) 令和2年1月から同年4月までの間に、日野市介護保険被保険者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する日野市の住民基本台帳に登録されている者に対し前号のサービスを提供した実績があること。
(支給対象経費)
第3条 支給の対象となる経費は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために支給対象事業所が支出した経費で、次に掲げる経費とする。
(1) 衛生用品等の購入費
(2) 周知啓発等に係る材料費及び印刷費等
(3) 通所利用者の在宅支援のための通信費
(4) 職員の時間外手当等の人件費
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める経費については、支給の対象とすることができる。
(支給額)
第4条 支援金の支給額は、前条の支給対象経費と15万円とを比較していずれか少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(支給決定及び通知等)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときはその内容を審査し、支援金の支給について適否を審査するものとする。
(支援金の支給の条件)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(支援金支給決定の取消し)
第9条 市長は、支援金の支給決定を受けたもの(以下「被支給決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金を他の用途に使用したとき。
(3) 支援金の支給決定の内容又はこの要綱等に違反したとき。
(4) 第7条の規定に基づき付した条件に違反したとき。
(書類の整備保管)
第11条 受給者は、当該支援金に係る帳簿及び領収書等の関係書類を、支援金の給付に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第12条 市長は、支援金に関し必要があると認めるときは、被支給決定者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。
(支給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和2年6月19日から施行する。
別表(第2条関係)
訪問介護 訪問入浴介護(介護予防含む。) 訪問看護(介護予防含む。) 訪問リハビリテーション(介護予防含む。) 通所介護 通所リハビリテーション(介護予防含む。) 短期入所生活介護(介護予防含む。) 短期入所療養介護(介護予防含む。) 特定施設入居者生活介護(介護予防含む。) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む。) 複合型サービス 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護(介護予防含む。) 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む。) 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護福祉施設サービス 介護保健施設サービス 介護予防・日常生活支援総合事業 居宅介護支援 介護予防支援 福祉用具貸与(介護予防含む。) |
第1号様式の1(第5条関係)
第1号様式の2(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式の1(第8条関係)
第4号様式の2(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)