○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る日野市国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月4日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条及び日野市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第19条第1号及び第3号に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る取扱について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において納税義務者とは、条例第9条に規定する保険税を課されるものをいう。
(適用基準)
第3条 保険税の減免は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する世帯の納税義務者に対し、当該年度分の保険税が納付できないと認めるときは、保険税を減額又は免除することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げる要件のすべてに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(申請手続)
第4条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(第1号様式)にその事由を証明すべき書類を添付して、令和3年3月31日までに市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、当該期日までに申請書を提出することが困難であると市長が認めた場合は、この限りでない。
(減免額)
第5条 第3条第1号の事由による減免については、全額を免除する。
(減免の対象となる保険税)
第6条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ)が設定されているものとする。
2 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税として減免の対象とする。
3 第1項に規定する減免対象期間中の保険税のうち、既に徴収したものがある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると市長が認めたときは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、遡って減免を行う。
(減免決定後の手続)
第7条 保険税の減免について承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(第2号様式)により速やかに当該納税義務者に通知するものとする。
(減免の変更又は取消し)
第8条 納税義務者が、偽りの申請その他不正の行為により減免を受けた場合において、これを発見したときは、直ちにその全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、速やかに減免を変更又は取り消した旨を国民健康保険税減免変更・取消通知書(第3号様式)により当該納税義務者に通知するとともに、当該減免により徴収を免れた保険税を当該納税義務者から徴収するものとする。
付 則
この要綱は、令和2年6月4日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第5条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(注2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得を算定する。
ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)