○日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営の特例に関する要綱

令和2年7月14日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染の高齢者に及ぼす影響を考慮し、日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営要綱(以下「要綱」という。)の規定について特例を定めることを目的とする。

(対象者の特例)

第2条 この要綱に基づく事業の対象者は、要綱第2条の規定にかかわらず、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 日野市内に居住し、市が行う介護保険の被保険者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定及び法第32条に規定する要支援認定を受けている者

(3) 法第8条第7項に規定する通所介護、法第115条の45第1項に規定する第一号通所事業、法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション及び法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションの利用が新型コロナウイルスの影響で困難である者

(サービス内容の特例)

第3条 この要綱に基づくサービス内容は、要綱第3条の規定にかかわらず、利用者の居宅において、その者の身体機能低下防止等を目的としたもの(以下「生活機能支援サービス」という。)とする。ただし、介護保険で提供可能な場合は除くものとする。

(利用期間の特例)

第4条 生活機能支援サービスの利用期間は、要綱第4条の規定にかかわらず、派遣開始日から令和3年3月31日までとする。

(申請の特例)

第5条 生活機能支援サービスを利用しようとする者は、要綱第6条の規定にかかわらず、別に定める様式を市長に提出しなければならない。

(サービスの提供者の特例)

第6条 生活機能支援サービスは、要綱第9条の規定にかかわらず、法第8条、第8条の2及び第115条の45に規定する介護サービスの提供を行う事業所として、東京都又は市の指定又は許可を受けている事業者並びに医療機関のうち、市長が適当と認めるもの(以下「事業者」という。)が提供するものとする。

(費用の特例)

第7条 生活機能支援サービスに要する費用は、要綱第10条の規定にかかわらず、1時間以内の利用は2,500円とし、1時間を超えるものにつき30分ごとに1,250円を加算した額とする。

(費用負担の特例)

第8条 生活機能支援サービスに係る費用負担は、要綱第11条第1項の規定にかかわらず、当該サービスの利用者に係る介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2に規定する負担割合証(以下「負担割合証」という。)に記載されている利用者負担の割合に相当する額を利用者が負担し、残額を市が負担するものとする。

(費用の請求の特例)

第9条 事業者が市長に請求する額は、要綱第12条第1項の規定にかかわらず、月ごとのサービス利用時間に、負担割合証に記載されている利用者負担の割合が1割の場合は2,250円を、2割の場合は2,000円を、3割の場合は1,750円を、要綱第11条第2項に規定する利用者の場合は2,500円を乗じた額とする。なお、その際に事業利用実績報告書を併せて提出するものとする。

(準用)

第10条 この要綱に基づく日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業の利用及び利用に係る費用等は、要綱第5条第7条第8条第11条第2項及び第3項第12条第2項並びに第13条の規定の例による。

(委任)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年7月14日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、要綱第6条から第8条までに規定する様式は、この要綱に基づく事業に係る利用申請等を行うとき、所要の修正を加え、使用することができる。

日野市ひとり暮らし高齢者等安心サポート事業運営の特例に関する要綱

令和2年7月14日 制定

(令和2年7月14日施行)