○日野市災害義援金配分委員会設置要綱
令和2年8月31日
制定
(設置)
第1条 日野市地域防災計画に基づき、被災した市民に対して市内外から寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するため、日野市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(設置期間)
第2条 委員会の設置期間は、市が義援金を受け付けた機関からの当該義援金受入れを決定した日から義援金の配分が完了した日までとする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 義援金の保管に関すること。
(2) 義援金の配分対象、配分基準、配分時期及び配分方法に関すること。
(3) 義援金の配分に係る広報活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員8人以内をもって組織する。
(1) 日野市赤十字奉仕団が推薦する者
(2) 日野市民生委員・児童委員協議会が推薦する者
(3) 日野市社会福祉協議会が推薦する者
(4) 健康福祉部長の職にある者
(5) 総務部長の職にある者
(6) その他、市長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。
2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会において会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員は、書面をもって、議決権を行使することができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第9条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和2年8月31日から施行する。