○日野市被災者生活再建支援事業補助金交付要綱
令和2年8月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内で発生する自然災害(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に定める自然災害をいう。以下同じ。)により、居住する住宅に著しい被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に対し、住宅の建設、購入、補修又は賃借に要した費用を補助することにより、被災世帯の生活再建を支援し、もって被災地域の早期の復旧・復興を図ることを目的とする。
(1) 住宅 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する住家をいう。
(2) 全壊 認定基準に規定する「住家全壊」をいう。
(3) 大規模半壊世帯 法第2条第2号ニに規定する世帯をいう。
(4) 半壊 認定基準に規定する「住家半壊」をいう。
(補助対象被災世帯)
第3条 自然災害が発生した際に、市内に居住していた世帯であって、次のいずれかに該当する被災世帯が住宅の建設、購入、補修又は賃借を行った場合に、その費用を被災世帯の世帯主に補助する。ただし、法の規定による被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯は本事業の対象としない。
(1) 自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯
(2) 自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するために必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額になることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
(3) 大規模半壊世帯の要件に合致することとなった世帯(前号に規定する世帯を除く。)
(4) 自然災害によりその居住する住宅が半壊した世帯(前2号に規定する世帯を除く。)
2 賃貸借契約により被害を受けた住宅を賃借している世帯(以下「賃借世帯」という。)については、住宅の損壊により当該住宅に引き続き居住できなくなった世帯のみを対象とする。
(補助金の交付額)
第4条 被災世帯への補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表の住宅被害別世帯の欄に規定する世帯及び住宅再建方法の欄に規定する方法ごとの基準額と被災世帯が住宅の建設、購入、補修又は賃借に要した費用とを比較していずれか少ない方の金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 住宅の再建方法が賃貸借契約により住宅を賃貸する方法である場合において、賃借に要した費用とは、住居の移転に伴う家財等の輸送に係る費用、不動産会社に支払う不動産仲介手数料、借主が貸主に対して支払う礼金で返還されないもの等をいう。
3 単数世帯(自然災害に係る災害発生時に世帯に属する者の数が1の世帯)の基準額は、複数世帯(自然災害に係る災害発生時に世帯に属する者の数が2以上の世帯)の基準額の4分の3とする。
(交付申請)
第5条 被災世帯が、この補助金の交付を受けようとするときは、特段の事情がある場合を除き、市長が別に定める日までに日野市被災者生活再建支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する補助金交付申請書の提出ができる者は、原則として被災世帯の世帯主とする。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、請求の内容を審査の上、被交付決定者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(決定の取消等)
第8条 市長は、被交付決定者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和2年8月31日から施行する。
別表(第4条関係)
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)