○日野市旅客自動車運送事業者支援補助金交付要綱
令和2年9月2日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響で売上が減少し、厳しい経営環境に置かれた市内の旅客自動車運送事業者に対して、補助金を交付することにより、当該旅客自動車運送事業者の市内における事業の継続を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ア 一般貸切旅客自動車運送事業
イ 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。以下同じ。)
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項第2号に規定する会社を除く。)であること。
(4) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団又は暴力団関係者でないこと。
(5) 前各号のほか、法令を遵守していること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条第1号に規定する事業の実施に要する経費とする。
(1) 一般貸切旅客自動車運送事業 基本額100万円に事業用自動車1台につき10万円を加算した額とし、250万円を上限とする。
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業 基本額50万円に事業用自動車1台につき5万円を加算した額とし、200万円を上限とする。ただし、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令第66号)第29条第1項第2号に規定する個人タクシー事業者(以下「1人1車制個人タクシー事業」という。)については、補助金の額を30万円とする。
(1) 申請内容確認書(第1号様式の2)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「被交付決定者」という。)に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
2 市長は、被交付決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該被交付決定者を調査し、若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、書面により、被交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に被交付決定者に交付した補助金があるときは、その一部又は全部の返還を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の一部又は全部の返還を命ずる場合は、書面により、被交付決定者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第1号様式の2(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)